○宇陀市廃止路線代替バス運行対策事業補助金交付要綱

平成20年3月21日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市内において乗合バス事業者が運行するバス路線の廃止が行われた場合に地域住民の生活交通を維持及び確保するため、廃止路線を代替バス運行する事業団体に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃止路線 宇陀市内において、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが、運行していたバス路線で運行の維持が困難となり廃止された路線をいう。

(2) 代替路線 廃止路線のうち次に掲げる基準に該当するもの

 廃止路線の運行系統の輸送目的と同等の輸送目的であること。

 廃止路線の廃止日後1年以内に運行が開始されること。

(3) 代替バス運行 宇陀市交通対策会議で維持又は確保が必要と認められた廃止路線を運行することをいう。

(4) 事業団体 道路運送法第78条第2号の国土交通省令で定める者及び地域住民が自主的に組織する団体で、市長が必要と認めた団体をいう。

(補助要件)

第3条 補助対象路線は、次に掲げる要件にすべて該当する路線とする。

(1) 補助対象期間において経常欠損を生じている代替路線

(2) 補助対象期間における平均乗車密度が1人以上の代替路線

(3) 住民の日常生活に欠くことができない生活路線として、宇陀市生活交通対策会議で承認を得られている代替路線

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象路線ごとの経常費用と経常収益の差額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費のうち予算の範囲内において、市長が認めた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 代替バス運行を行う事業団体(以下「代替バス運行団体」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市廃止路線代替バス運行対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付を受けようとする年度の事業計画書

(2) 当該バス運行系統の運行路線図

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理した場合において適当と認めるときは、宇陀市廃止路線代替バス運行対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(補助金の交付)

第8条 前条の補助金の交付決定通知を受けた代替バス運行団体が、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市廃止路線代替バス運行対策事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第9条 市長は、補助金の交付決定通知を受けた代替バス運行団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた代替バス運行団体は、速やかに宇陀市廃止路線代替バス運行対策事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた代替バス運行団体が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付決定の内容その他この告示に基づく規定に違反したとき。

(2) 第7条の規定による条件に違反したとき又は第9条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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宇陀市廃止路線代替バス運行対策事業補助金交付要綱

平成20年3月21日 告示第23号

(平成20年4月1日施行)