○宇陀市農地、農業用施設及び林業用施設の維持管理に伴う重機借上げ補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治会及び農家組合並びに受益者(以下「自治会等」という。)が農地、農業用施設及び林業用施設の維持管理に伴う重機を借り上げる経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「農業用施設」とは、農道、農業用用排水路、ため池及び井堰であって、受益戸数が2戸以上あるものをいう。

2 この告示において「農地」とは、田及び畑で既に耕作又は耕作できる状態に耕運等維持管理を行っているものをいう。

3 この告示において「林業用施設」とは、林道、林業専用道及び林業用の作業道であって、受益戸数が2戸以上あるものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する自治会等とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

1 農地が自然災害(鳥獣害含む。)に起因して畦畔等が崩壊又は崩壊するおそれがあり復旧する場合の重機借上げ費用

重機の借上げ期間は、1日を限度とし、借上げ費用の2分の1以内で30,000円を越えない範囲の額とする。

2 農業用施設又は林業用施設の維持管理、補修又は改良を実施する場合の重機借上げ費用

重機の借上げ期間は、2日を限度とし、借上げ費用の2分の1以内で40,000円を越えない範囲の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、宇陀市農地、農業用施設及び林業用施設の維持管理に伴う重機借上げ補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 添付書類(実施位置図等)

(4) 作業箇所写真(全容の確認できる写真)

(5) 重機借上げ見積書(重機借上げ、オペレーター、回送費等内訳記入)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合において適当と認めるときは、宇陀市農地、農業用施設及び林業用施設の維持管理に伴う重機借上げ補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(記載事項の変更の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、第5条の規定により提出した申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(指示及び検査)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の交付請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに宇陀市農地、農業用施設及び林業用施設の維持管理に伴う重機借上げ補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 添付書類(実施位置図等)

(4) 作業写真(全容の確認できる写真)

(5) 重機借上げ領収書(重機借上げ、オペレーター、回送費等内訳記入)

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第6条後段の規定により、市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 第8条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成31年告示第50号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(令和2年告示第56号)

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市農地、農業用施設及び林業用施設の維持管理に伴う重機借上げ補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第36号

(令和2年6月19日施行)