○宇陀市妊婦健康診査実施要綱

平成21年3月31日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦の健康診査の一層の徹底を図るため、妊婦健康診査を実施し、もって妊婦と胎児の健康管理の向上を図ること目的とする。

(実施対象者)

第2条 実施対象者は、妊婦健康診査の受診日において、市内に住所を有する妊婦とする。

(妊婦健康診査の実施等)

第3条 妊婦健康診査は、市が契約及び協定により医療機関等(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うものとする。

2 委託医療機関等で受診することが困難な妊婦(以下「県外受診の妊婦」という。)が、県外の医療機関で妊婦健康診査を受診した場合は、市長は、県外受診の妊婦の請求により、これに要した費用を支払うものとする。

3 妊婦健康診査は、妊娠期間中を通して14回とする。

(妊婦健康診査基本券・追加券及び請求明細書の交付)

第4条 市長は、妊娠届を受理したときは、次の妊婦健康診査基本券(以下「基本券」という。)及び妊婦健康診査追加券(以下「追加券」という。)を交付するものとする。ただし、県外受診の妊婦に対しては、妊婦健康診査費用請求明細書(様式第3号。以下「県外請求書」という。)を交付するものとする。

様式

券の種類

券の色

記載額

発行枚数

使用枚数

様式第1号

基本券

橙色

2,500円

14枚

健診1回につき1枚

様式第2号

追加券

白色

26枚

必要数使用可

(妊婦健康診査の受診)

第5条 妊婦は、母子健康手帳とともに基本券若しくは追加券又は県外請求書を医療機関に提出して、妊婦健康診査を受診するものとする。

(事後指導)

第6条 保健師は、妊婦健康診査の結果により訪問指導等を行い、また、療養を要する者については、各種保険、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等により医療が円滑に行われるよう指導するとともに、妊娠中毒症については、妊娠中毒症等療養援護の受給について指導するものとする。また、HBs抗原陽性者である妊婦及び乳児については、必要な予防処置を受けるよう指導する。

(基本券及び追加券又は県外請求書交付の記録)

第7条 市長は、基本券及び追加券又は県外請求書の交付状況を明確にするため、記録簿を備えなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年1月27日からこの告示の施行日の前日までに妊婦健康診査を受診した者については、この告示の実施対象者とみなして、この告示の規定を適用する。

附 則(平成25年告示第46号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成29年告示第11号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和3年告示第88号)

この告示は、告示の日から施行する。

様式第1号 略

様式第2号 略

画像

宇陀市妊婦健康診査実施要綱

平成21年3月31日 告示第47号

(令和3年6月7日施行)