○奈良県立榛生昇陽高等学校文化体育後援会補助金交付要綱

平成19年11月12日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この告示は、奈良県立榛生昇陽高等学校の文化・体育部の活動を後援する後援会(以下「後援会」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

奈良県立榛生昇陽高等学校の文化・体育部の近畿・全国大会への出場に要する費用

予算の範囲内において市長が定める額

(補助金の交付申請)

第3条 後援会は、奈良県立榛生昇陽高等学校文化体育後援会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理した場合において適当と認めるときは、奈良県立榛生昇陽高等学校文化体育後援会補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 後援会は、補助金の交付を受けようとするときは、奈良県立榛生昇陽高等学校文化体育後援会補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(記載事項変更の承認)

第6条 後援会は、事業計画について変更しようとするときは、奈良県立榛生昇陽高等学校文化体育後援会補助金交付事業変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指示及び検査)

第7条 市長は、後援会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第8条 後援会は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第7号)及び収支精算書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、後援会が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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奈良県立榛生昇陽高等学校文化体育後援会補助金交付要綱

平成19年11月12日 告示第159号

(平成19年11月12日施行)