○宇陀市特定公共賃貸住宅への若者世帯入居資格等取扱要綱

平成22年7月23日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、若者世帯の定住を促進するため、宇陀市特定公共賃貸住宅条例(平成18年宇陀市条例第183号。以下「条例」という。)により設置した特定公共賃貸住宅の入居資格等について、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 若者世帯向けの特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)は、条例第3条の規定により設置する賃貸住宅とし、市長が別に定める戸数とする。

(入居資格)

第3条 前条で規定する賃貸住宅に入居することができる者(以下「入居資格者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 宇陀市に住所を有する者又は宇陀市に定住する意思のある者で、入居の申込時における年齢が35歳未満の者(同居人を含む。)

(2) 自ら居住するために住宅を必要とする者

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(5) 条例第6条に規定する市長が定める所得の基準に該当する者

2 前項第5号に規定する所得の基準は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入が、10万4,001円以上48万7,000円以下とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

宇陀市特定公共賃貸住宅への若者世帯入居資格等取扱要綱

平成22年7月23日 告示第70号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成22年7月23日 告示第70号