○宇陀市特定健康診査における運動教室の利用費助成金交付要綱

平成21年7月17日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市国民健康保険特定健康診査の結果による保健指導要支援者等に対し、生活習慣の改善及び健康の維持増進を図るため、宇陀市が実施する運動教室に参加した費用について、予算の範囲内において助成金を交付することについて、必要な事項を定める。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、宇陀市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施要綱(平成20年宇陀市告示第86号)に規定する特定健康診査を受診した者(以下「特定健康診査受診者」という。)とする。

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費は、宇陀市が実施する運動教室(以下「運動教室」という。)に参加した費用とし、助成金の額は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特定健康診査受診者のうち保健指導を要すると判定された者 費用の全額(ただし、水中運動教室は費用の2分の1の額)

(2) 前号に規定する者以外の特定健康診査受診者 予算の範囲内において市長が定める額

2 前項の規定にかかわらず、この告示の規定に基づき助成を受けて運動教室を利用した場合は、当該利用した年度の翌年度以降における運動教室の参加に要する費用については、助成の対象としない。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運動教室利用費助成金交付申請書(様式第1号)に運動教室利用証明書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに助成金を交付するものとする。

2 前項の場合において、申請者は助成金の受領を教育委員会に委任することができる。

(助成金の返還)

第6条 市長は、利用者が不正な行為により前条の助成金の交付を受けたときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成26年告示第28号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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宇陀市特定健康診査における運動教室の利用費助成金交付要綱

平成21年7月17日 告示第62号

(平成26年4月1日施行)