○宇陀市特産品等認定に関する要綱
平成21年3月31日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、宇陀市内で生産された農林水産物及びその加工品又は工芸品について必要な事項を定め、これに適合するものを特産品又は名産品(以下「特産品等」という。)に認定することにより、消費者の信頼を高め、その普及と需要の拡大を図り、もって宇陀市地域産業の活性化に資することを目的とする。
(1) 特産品 農林水産物及びその加工品又は工芸品で第6条第1項に定める認定基準に適合したもの
(2) 名産品 特産品以外の農林水産物及びその加工品又は工芸品で第6条第2項に定める認定基準に適合したもの
(認定資格)
第3条 特産品等の認定を受けることができる者は、市内に住所を有する法人その他の団体及び個人とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体
(2) その他申請を受けることが適当でないと市長が認める者
(認定申請)
第4条 特産品等の認定を受けようとする者は、毎年5月1日から5月31日まで又は10月1日から10月31日までに、宇陀市特産品等認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、特産品についてはこの限りではない。
(認定審査)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、宇陀市特産品当認定審査委員会を開き、その意見を聴かなければならない。
2 市長は、特産品等の認定について、審査に必要があるときは、申請者に対し、現物の提供を求めることができる。この場合において、当該現物の提供に係る費用については申請者の負担とする。
(認定基準)
第6条 特産品の認定基準は、次のとおりとし、いずれにも該当しなければならない。
(1) 宇陀市で生産若しくは収穫又は製造される物品で、宇陀市を代表するものであること。
(2) 歴史的な背景があり、気候風土や文化風土と密接に結びついた宇陀市固有のものであること。
(3) 全国的に知名度があるもの
2 名産品の認定基準は、次のとおりとし、いずれにも該当しなければならない。
(1) 市内で生産若しくは収穫又は製造される物品であること。
(2) 名称や意匠が市とかかわりがあること。
(3) 品質が優れていること。
(4) デザインが優れていること。
(5) 物品及びその生産加工設備等が食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令に適合していること。
(6) 1年以上の販売実績があること。
(7) 物品の安定的な生産供給が可能であること。
(8) 一般流通経路において消費者が購入可能であること。
(9) 市内で知名度があること。
(10) その他市の名産品としてふさわしいものであること。
(認定期間)
第8条 特産品等の認定期間は次のとおりとする。
(1) 特産品 認定期間は設定しない。
(2) 名産品 認定の日から3年間とする。
(認定表示)
第9条 認定を受けた者は、認定を受けた特産品等に、別表に定める認定マークを表示することができる。
2 前項の認定マークの表示に要する経費は、認定を受けた者の負担とする。
(認定の取消し)
第10条 市長は、認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 申請内容が事実と異なるとき。
(2) 認定マークを不正使用したとき。
(3) 製造を中止したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により認定を受けたとき。
(5) 第6条の認定基準に該当しなくなったとき。
(6) その他認定するにふさわしくない行為があったとき。
(申請内容の変更及び製造中止の届け出の義務)
第11条 認定を受けた者は、認定を受けた特産品等について、その申請書の記載内容に変更が生じたとき又は生産を中止したときは、すみやかに宇陀市特産品等申請内容変更(生産中止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(認定審査委員会)
第12条 第5条第1項に基づく特産品等の認定の審査を行うため、宇陀市特産品等認定審査委員会(以下「認定審査委員会」という。)」を設置する。
(認定審査委員会の所掌事務)
第13条 認定審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 宇陀市特産品の認定審査に関すること。
(2) 宇陀市名産品の認定審査に関すること。
(3) その他特産品等に関すること。
(認定審査委員会の組織)
第14条 認定審査委員会は、別に定める15人以内の委員をもって構成する。
(認定審査委員会の委員の任期)
第15条 認定審査委員会委員の任期は、3年とする。ただし、役職により充てられている委員が、その役職を退いたときは、この委員の職を辞任したものとみなす。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(認定審査委員会の委員長及び副委員長)
第16条 認定審査委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、認定審査委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する。
(認定審査委員会の会議)
第17条 認定審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 議長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(認定審査委員会の庶務)
第18条 認定審査委員会の庶務は、農林商工部商工産業課において処理する。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(宇陀市地域特産品認定要綱の廃止)
2 宇陀市地域特産品認定要綱(平成18年宇陀市告示第140号)は、廃止する。
(宇陀市推奨品開発事業等認定委員会設置要綱の廃止)
3 宇陀市推奨品開発事業等認定委員会設置要綱(平成18年宇陀市告示第141号)は、廃止する。
附 則(平成22年告示第88号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年告示第49号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の宇陀市特産品等認定に関する要綱第6条の規定により認定を受けている特産品等は、この告示による改正後の宇陀市特産品等認定に関する要綱第6条の規定により認定を受けた特産品等とみなす。
附 則(平成25年告示第50号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年告示第36号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和2年告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 宇陀市特産品 | 宇陀市名産品 |
ひな型 | 略 ※地色は金色 | 略 ※地色は銀色 |