○宇陀市特産品等開発補助事業に関する要綱

平成21年3月31日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、宇陀市内で生産された農林水産物を活用し、魅力ある特産品又は名産品(以下「特産品等」という。)を創出し、農林水産業の振興に寄与すると認められる市内の事業者等が行う開発事業について、一定の基準を定め、これに適合する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 名産品 要綱第2条第2号に規定するもの

(申請資格)

第3条 この事業の申請ができる者は、市内に住所を有する法人その他の団体及び個人とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体

(2) その他申請を受けることが適当でないと市長が認める者

(補助対象経費等)

第4条 この事業の補助対象経費及び補助率は、別表第1のとおりとする。

(事業期間)

第5条 この事業の期間は、認定を受けた日から当該事業年度の3月31日までとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、市長が定める期間内に宇陀市特産品等開発補助事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助対象事業の選考)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、要綱第12条に規定する宇陀市特産品等認定審査委員会(以下「認定審査委員会」という。)を開き、別表第2の基準に基づき補助対象事業の選考及び補助金の交付額の査定を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、認定審査委員会の選考結果に基づき、補助金交付の可否を決定し、当該申請者に対し宇陀市特産品等開発補助事業補助金交付(不交付)決定書(様式第2号)により通知する。

(補助金の変更交付申請)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、当該事業に変更が生じるときは、速やかに宇陀市特産品等開発補助事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第10条 市長は、前条の規定により変更交付申請を受理したときは、審査を行い、適当と認めたときは、変更交付申請者に対し、宇陀市特産品等開発補助事業補助金変更交付決定書(様式第4号)により通知する。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 市長は、事業実施者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第7条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助金の交付の決定を受けた特産品等の開発が困難となったとき。

(4) その他補助金の交付の決定が適当でない事実が明らかとなったとき。

2 市長は、前項の規定に基づき当該補助金の交付決定を取り消す場合は、宇陀市特産品等開発補助事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知する。

(実績報告)

第12条 事業実施者は、事業完了後、市長が指定する日までに、宇陀市特産品等開発補助事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げるものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業により開発された特産品等の見本又は試作品

(2) 事業に要した費用の領収書

(3) 事業の成果を説明する補足資料

(補助金交付請求)

第13条 事業実施者は、前条の実績報告とともに宇陀市特産品等開発補助金交付請求書(様式第7号)により、補助金の交付を請求することができる。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の請求があったときは、審査を行い、補助金を交付することができる。

(諸帳簿の管理)

第15条 事業実施者は、事業に係る帳簿その他の書類等を、事業完了の日の属する会計年度の末日から起算して5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第11条の規定により認定の取消しを受けたとき。

(2) 偽りその他不正の手段で補助金の交付を受けたとき。

(3) その他補助金の交付が適当でない事実が明らかとなったとき。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(宇陀市推奨品開発事業の認定手続きに関する要綱の廃止)

2 宇陀市推奨品開発事業の認定手続きに関する要綱(平成18年宇陀市告示第138号)は、廃止する。

(宇陀市推奨品開発事業補助金交付要綱の廃止)

3 宇陀市推奨品開発事業補助金交付要綱(平成18年宇陀市告示第139号)は、廃止する。

附 則(平成24年告示第53号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成30年告示第22号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(令和2年告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

宇陀市特産品等開発補助事業に係る補助対象経費及び補助率

補助対象経費

補助率

当該事業に係る補助対象経費は次のとおりとし、開発に要する必要最小限の経費を補助するものとする。

①謝金…専門員・指導員等への謝金

②旅費…専門員・指導員等の派遣旅費等

③原材料費…開発に必要な最小限の原材料費。パッケージ等を含む。

④設備整備費…機械・工具・器具の購入費及び賃借料

⑤委託費…外注加工費(パッケージ等の印刷費を含む。)技術コンサルタント料・試験検査手数料など対象事業の一部を委託する経費

⑥雑費…開発に要する資料等の購入費

⑦その他…市長が認める経費

補助対象経費の2分の1以内の額とし、1,000,000円を限度とする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(注)次に掲げる経費については補助対象外とする。

①事業実施団体の構成員に対する謝金、賃金や旅費等

②既存の機械装置等の代替え及び目的外使用の恐れがあるもの

③他の助成事業により実施中又は完了している事業を本事業に切り替えて行うもの

④販売活動までに及ぶ大量の生産に要する原材料費又は広告宣伝費

⑤開発に係る会議費や通信運搬費など単に事務費的なもの

⑥その他市長が不適切であると認めるもの

別表第2(第7条関係)

必須条件

市内で生産された農林水産物を活用した物品であること。

新規性

新しい発想やアイデアがあること。

地域性

1 名称や意匠に本市とのかかわりが見込めること。

2 市内での加工又は製造が見込めること。

3 地域の課題解決や活性化につながる取組みであること。

創意工夫性

1 品質が優れていること。

2 類似商品と比較し、個性や特長が認められること。

実現性

1 具体的かつ計画的な事業計画があること。

2 事業に対する熱意や意欲が感じられること。

発展性

1 本市の特産品等として、将来的に流通していく期待が持てること。

2 生産又は製造体制において、持続的な取組みができる期待が持てること。

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宇陀市特産品等開発補助事業に関する要綱

平成21年3月31日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)