○宇陀市地域公共交通会議設置要綱

平成19年1月16日

告示第4号

(設置)

第1条 宇陀市地域公共交通会議設置要綱(以下「交通会議」という。)を、宇陀市における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を課針、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(所掌事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 宇陀市の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 市営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議)

第3条 交通会議は、別に定める委員をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により交通会議の委員となっている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 交通会議に会長を1人置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(交通会議の運営)

第6条 交通会議の会議は会長が招集する。

2 交通会議の議長は、会長が指名する。

3 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会議は原則として公開とする。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、総務部企画課において処理する。

(報酬)

第8条 委員の報酬は、これを支給しない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

附 則(平成19年告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成19年告示第116号)

この告示は、平成19年6月19日から施行する。

附 則(平成19年告示第146号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年告示第47号)

この告示は、告示の日から施行する。

宇陀市地域公共交通会議設置要綱

平成19年1月16日 告示第4号

(平成20年5月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成19年1月16日 告示第4号
平成19年6月19日 告示第116号
平成19年9月19日 告示第146号
平成20年5月8日 告示第47号