○宇陀市鳥獣被害対策実施隊員に関する要綱
平成21年3月17日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく、宇陀市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の法第9条第3項第2号に規定する市長が任命する隊員(以下「隊員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の非常勤とする。
(任命)
第3条 隊員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
(2) 銃猟による捕獲等を期待されるものにあっては、過去3年間連続して狩猟者登録を行っており、捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
(3) わなによる捕獲等を期待されるものにあっては、捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
(任期)
第4条 隊員の任期は2年間とする。ただし、市長は、その期間中において隊員として不適任であると認められるときは、その任命を解くことができる。
(業務)
第5条 実施隊は、計画に基づき次の業務を行う。
(1) 計画の実施に取り組むため関係機関との連携を密にする。
(2) 効果的な被害防止方法等の指導及び啓発を行う。
(3) 実施隊としての資質向上に努める。
(4) 実施隊の活動と併せ対象鳥獣捕獲員は被害軽減に効果的な捕獲を行う。
(5) その他鳥獣被害を軽減させるため必要な活動を行う。
(業務日数及び業務時間)
第6条 業務日数及び業務時間は、市長が別に定める。
(業務日報)
第7条 隊員は、業務日報(別記様式)を提出しなければならない。
(報酬)
第8条 隊員の報酬の支給方法等は、宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成18年宇陀市条例第44号)の規定による。
(守秘義務)
第9条 隊員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。