○宇陀市地域活性化イベント等補助金交付要綱

平成18年7月26日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市内における各種団体、組織等が実施する「まちづくり交付金」事業(以下「まちづくり交付金事業」という。)に係る宇陀市地域活性化イベント等補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「まちづくり交付金事業」とは、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に基づき、市が作成した都市再生整備計画に掲げる事業をいう。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

まちづくり交付金を充てることができる事業であって、近畿地方整備局長より交付決定を受けた事業にかかる経費

予算の範囲内で、市長が定める額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、宇陀市地域活性化イベント等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、申請書の内容を審査し、適当と認める場合は、宇陀市地域活性化イベント等補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付する。

(補助金の請求)

第6条 前条により交付決定通知を受けた者は、事業終了後速やかに補助金交付請求書(様式第5号)に実績報告書(様式第6号)、収支決算書(様式第7号)及びその他必要な書類を添えて、提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理したときは、当該書類を審査し、補助事業の内容が適合すると認めたときは、補助金を交付する。

(市長の指示)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の使用に関し必要な指示をすることができる。

(返還命令等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、交付した補助金の一部又は全部について返還を命ずることができる。

(1) 事業計画書と相違があるとき若しくは事業の遂行の見込みがないとき。

(2) 前条に規定する指示に従わなかったとき。

(3) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(4) 詐欺その他不正の行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成20年告示第18号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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宇陀市地域活性化イベント等補助金交付要綱

平成18年7月26日 告示第169号

(平成20年4月1日施行)