○宇陀市地域で育む里山づくり事業補助金交付要綱

平成23年8月17日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、里山林の保全、整備並びに利用及び活用(以下「利活用」という。)の促進を図るため、里山林整備を行う整備団体に対し、奈良県森林環境税による里山づくり推進の基本方針(平成23年6月8日奈良県知事通知)、地域で育む里山づくり事業実施要領(平成23年6月8日奈良県知事通知。以下「運用」という。)及び地域で育む里山づくり事業実施要領の運用(平成23年6月8日奈良県知事通知)によるほか、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる団体)

第2条 補助金の交付を受けることのできる団体は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 団体の活動の本拠地が市内にあること。

(2) 市民で組織する5人以上の団体であること。

(3) 整備と利活用の活動が継続して行われると認められること。

(補助の対象となる事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、別表第1のとおりとする。

(補助の対象となる経費及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費は、別表第2のとおりとし、補助額は、別表第3のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする整備団体の代表者(以下「代表者」という。)は、別に定める日までに宇陀市地域で育む里山づくり事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 位置図(管内図及び縮尺が1/5,000程度の地図に、実施箇所を記したもの)

(4) 現況写真

(5) 整備団体個別活動計画表(様式第4号及び様式第4号の2)

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の交付申請書を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、宇陀市地域で育む里山づくり事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、代表者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更承認申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた代表者は、別表第4に規定する内容を変更しようとするときは、宇陀市地域で育む里山づくり事業変更承認申請書(様式第6号。以下「変更承認申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 位置図(管内図及び縮尺が1/5,000程度の地図に、実施箇所を記したもの)

(4) 整備前、整備中、整備完了後及び利活用状況の写真

(5) 整備団体個別活動実績表(様式第4号及び様式第4号の2)

2 市長は、前項の変更承認申請書を受理した場合において、適当と認めたときは、宇陀市地域で育む里山づくり事業変更承認通知書(様式第7号)により、代表者に通知するものとする。

(指示及び検査等)

第8条 市長は、代表者に対し、必要な指示をし、又は報告を求め、若しくは書類、帳簿等の検査を行うことできる。

(実績報告)

第9条 事業が完了した代表者は、宇陀市地域で育む里山づくり事業実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 位置図(管内図及び縮尺が1/5,000程度の地図に、実施箇所を記したもの)

(4) 整備前、整備中、整備完了後及び利活用状況の写真

(5) 整備団体個別活動実績表(様式第4号及び様式第4号の2)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受理したときは、完了検査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宇陀市地域で育む里山づくり事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により、当該報告を行った代表者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の補助金の確定を受けた代表者は、速やかに補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の請求書を受理した場合において、適当と認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第13条 市長は、代表者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条第2項の規定に違反したとき。

(2) 第8条の規定による指示に従わなかったとき、又は報告をせず、若しくは検査を拒んだとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(宇陀市里山林機能回復整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 宇陀市里山林機能回復整備事業補助金交付要綱(平成19年宇陀市告示第132号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の宇陀市里山林機能回復事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の宇陀市地域で育む里山づくり事業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用し、同日前に申請のあった事業に係る補助額については、なお従前の例による。

別表 略

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇陀市地域で育む里山づくり事業補助金交付要綱

平成23年8月17日 告示第119号

(平成24年8月1日施行)