○宇陀市男女共同参画計画策定委員会設置要綱
平成18年11月24日
告示第211号
(設置)
第1条 本市における男女の人権尊重と男女共同参画社会の実現をめざして、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定するため、宇陀市男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 男女共同参画計画策定に関すること。
(2) 男女共同参画計画策定に係る資料の収集及び調査に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から20人以内とし、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 公的団体等の役員
(3) 学識経験者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画が策定されるまでの間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会の議長は、会長がこれにあたる。
3 委員会は、委員の半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じ委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民環境部人権推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。