○宇陀市高萩台自転車駐車場広告掲載に関する基準

平成20年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成20年宇陀市告示第26号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、宇陀市高萩台自転車駐車場条例により設置された自転車等駐車場(以下「駐輪場」という。)への広告掲載の種類、規格、掲載枠、掲載料等について、必要な事項を定めるものとする。

(規格及び掲載枠)

第2条 広告の大きさは、1枠につき縦820ミリメートル×横1,720ミリメートル、厚み3ミリメートルのアクリル板にカッティングシートでデザインを施したものとする。

2 広告掲載の位置は、駐輪場通路に設置の内部照明付き看板とする。

3 掲載枠は、2枠とする。

4 広告の表現が次の各号のいずれかに該当するものは掲載しない。

(1) 赤、緑及び紫の原色又は金銀色を広範囲に使用するもの

(2) 著しく美観を損ねるようなもの

(3) 意味が不明なもの等、公衆に不快感を与えるもの

(4) デザインがわかりづらいなど、抽象的な表現のもの

(掲載期間)

第3条 掲載期間は6月単位とし、連続する掲載期間は原則、最大24月とする。なお、掲載の開始日及び終了日は市長が別に定める。

2 掲載期間内に市の都合により広告掲載ができなかったときは、その掲載不能の日数に応じて掲載期間を延長するものとし、延長ができない場合は、掲載不能日数に相当する掲載料金を日割り計算(円未満切捨て)により返還するものとする。ただし、当該日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

(掲載料)

第4条 掲載料は、1枠あたり次のとおりとする。

(1) 広告主が市内の場合 6月につき30,000円

(2) 広告主が市内で12月一括申込みの場合 12月につき50,000円

(3) 広告主が市外の場合 6月につき45,000円

(4) 広告主が市外で12月一括申込みの場合 12月につき75,000円

(掲載料の納付)

第5条 広告主は、広告掲載料を、掲載決定後市長の指定する期日までに、一括して前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告の申込み)

第6条 広告を掲載しようとする者及び連続掲載期間内に広告内容を変更しようとする者は、広告掲載申込書に掲載しようとする版下(完全な原稿をいう。)を添えて、掲載を希望する月の前月の1日までに市長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第7条 要綱第8条第2項の規定によっても、なお、掲載を適当と認める申込みが広告掲載空枠数を超えるときは、同順位の申込みのうち掲載希望月数の多いものを優先し、それでも枠数を超える場合は抽選とする。

(費用負担等)

第8条 広告物は、広告主の負担で作成し、市が指定する期日までに提出・納品するものとする。また、掲載及び撤去について費用が発生する場合は、広告主が負担するものとする。

2 掲載された広告が破損等した場合において、その修復にかかる経費は、市の責めに帰すべき理由による場合を除き、広告主の負担とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

附 則

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

宇陀市高萩台自転車駐車場広告掲載に関する基準

平成20年3月31日 告示第30号

(平成20年4月1日施行)