○宇陀市総合評価落札方式試行要綱
平成21年1月27日
告示第3号
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式の実施の対象となる建設工事は、次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 工事価格に、ライフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生ずると認められる工事
(2) 工事価格の差異に比して、工事目的物の性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事
(3) 工事価格の差異に比して、環境の維持、交通の確保、特別な安全対策又はリサイクル対策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事
(4) その他市長が総合評価落札方式による入札が適当と認める工事
(総合評価落札方式の決定等)
第3条 総合評価落札方式による入札を行うことの適否については、宇陀市競争入札参加者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)において決定するものとする。
2 次に掲げる事項については、宇陀市総合評価審査委員会(以下「総合評価委員会」という。)において審査し評価する。
(1) 総合評価落札方式に係る基準(以下「落札者決定基準」という。)の決定
(2) 施工計画及び企業の施工能力等(以下「技術提案」という。)の審査、の審査採否決定及び評価
(3) 総合評価落札方式による落札候補者の決定
3 総合評価委員会は、委員長及び委員をもって構成する。なお、審査内容により委員長が必要と認める場合において、臨時に委員を任命することができる。
4 総合評価委員会は、委員長が必要に応じて開催する。
5 総合評価委員会の構成及び事務局は別途定める。
(学識経験者の意見聴取)
第4条 市長は、総合評価落札方式を実施するにあたり、次の各号に掲げる場合において、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(1) 落札者決定基準を定めようとする場合 当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項
(2) 総合評価落札方式において落札者を決定しようとする場合 予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものを決定する。ただし、学識経験を有する者に対して落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて、意見を聴いた結果、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合に限る。
(入札公告等)
第5条 市長は、総合評価落札方式で入札しようとする場合は、入札公告・入札説明書又は指名通知書(以下「入札公告等」という。)により、次の事項を明示する。
(1) 総合評価落札方式の実施工事であること。
(2) 総合評価落札方式に関する提出書類
(3) 総合評価落札方式に係る落札者決定基準
(入札参加希望者の提出書類)
第6条 入札参加希望者は、入札公告等に明示した総合評価落札方式に関する提出書類を提出するものとする。
2 前項の規定により提出された書類は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 提出書類の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(2) 提出書類の返却及び公表は行わないものとする。
(3) 書類の提出後における内容の変更は認めないものとする。
(技術提案のヒアリング)
第7条 総合評価委員会は、必要に応じて入札参加希望者から提案内容についてのヒアリングを行うものとする。
(入札参加者に対する採否の通知)
第8条 総合評価委員会での審査結果を受けて、市長は技術提案の採否の決定結果を入札参加希望者に通知するものとする。
(技術提案の採否に対する説明)
第9条 技術提案が採用されず競争参加資格がない旨通知を受けた者は、市長に対し通知の日を含む3日以内(土日祝日を除く。)に説明を求めることができるものとする。この場合において、説明を求めることを記した書面を持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき説明を求められた場合は、総合評価委員会の委員長に報告するとともに、書面により回答するものとする。
(総合評価の方法)
第10条 価格及び価格以外の要素に係る総合評価の方法は、標準点に落札者決定基準で定める評価項目ごとの得点の合計点である加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除した次式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
技術評価点=標準点+加算点
評価値=技術評価点/入札価格
(落札者の決定方法)
第11条 落札者の決定については、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する入札者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(2) 入札に係る性能等が、入札公告等において明示した技術的要件における最低限の要求要件をすべて満たしていること。
2 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
(技術提案の履行の確保)
第12条 市長は、工事の監督・検査にあたり、技術提案の内容を満たしていることを確認するものとする。
2 市長は、技術提案の内容が履行されない場合は、工事成績評定点の減点等を行うものとする。
3 契約を締結した後において、技術提案の履行により工事費が増額する場合においては、自然災害等の不可抗力の場合を除き、原則として設計変更等は行わないものとする。
(その他)
第13条 市長は、この要領に定めのない事項及び運用に関して疑義が生じた場合は関係課と協議し、資格審査委員会の審議に付し対応するものとする。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成21年告示第97号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年告示第96号)
この告示は、告示の日から施行する。