○宇陀市相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第219号

(目的)

第1条 この告示は、市内に居住する障害者又はその家族(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 宇陀市相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、宇陀市とし、この事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める相談支援事業者に委託して行う。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

(8) その他障害者自立支援に関する業務

(配置職員等)

第4条 この事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「相談員」という。)1人以上を配置しなければならない。

(利用方法)

第5条 この事業を利用する者は、相談支援事業者に電話及び来訪又は訪問により利用でき、当該利用に係る負担は無料とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

宇陀市相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第219号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第219号