○宇陀市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成22年10月13日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第16項に規定する認知症で65歳以上の者をいう。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号。)第4条に規定する精神障害者(以下「要支援者」という。)について、当該要支援者に係る後見、保佐及び補助の制度(以下「成年後見制度」という。)の利用に対する支援(以下「支援」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援の内容)
第2条 支援の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う審判の請求(以下「審判請求」という。)
(2) 審判請求に係る費用(以下「申立費用」という。)の助成
(3) 審判請求により選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に係る費用(以下「報酬費用」という。)の助成
(審判請求の対象者)
第3条 市長は、要支援者が次の各号のいずれにも該当する場合で、本人の保護のために支援を行うことが特に必要であると認めた者(以下「対象者」という。)の審判請求を行うことができる。
(1) 宇陀市内に住所を有していること。
(2) 配偶者若しくは2親等内の親族がない、又はこれらの親族があっても音信不通等、親族による適切な審判請求が見込めない場合若しくは、当該要支援者に対し市長が審判請求を行うことが必要であると判断したとき。
(申立費用の助成)
第4条 市長は、審判請求を行う場合は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条の規定で準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、診断書の作成費用、印紙代、登記に係る費用及び精神鑑定料等、申立費用を助成する。
2 市長は、審判の結果、成年後見人等が選任されなかったとき、又は成年後見人等が選任された場合であって、当該審判の対象者が、申立費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあるときは、前項の申立費用を助成するものとする。
(申立費用の求償)
第5条 市長は、申立費用に関し、次の各号に掲げる以外の者について、要支援者の収入、資産等の状況から申立費用の全部又は一部を要支援者に負担させることが適当であると認めたときは、非訟事件手続法第28条の規定により、当該費用の求償に係る申立てを行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者
(2) 資産、収入等の状況から前号に準ずると市長が認める者
2 市長は、審判の結果、成年後見人等が選任された場合であって、当該審判の対象者が、成年後見制度の利用が困難な状況に該当しないときは、前条の申立費用を当該選任された成年後見人等に請求するものとする。
(報酬費用の助成)
第6条 市長は、対象者の審判請求による成年後見人等が選任された場合であって、当該審判の対象者が、報酬費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあるときは、当該報酬費用を助成するものとする。この場合において、報酬費用に係る助成の額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額1万8,000円を、その他の者については月額2万8,000円を上限とする。
2 市長は、報酬費用の助成を受けている対象者に、報酬費用の支払能力が生じたときは、当該能力に応じて報酬費用に係る助成の額を変更し、又は助成を廃止するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。