○宇陀市精神障害者居宅介護等事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第110号
(目的)
第1条 この事業は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣して、家事、介護等の日常生活の世話を行うことにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって、精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(指定)
第2条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)を運営しようとする者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3第1項の規定により厚生労働省令で定める事項を奈良県知事に届け出た者に限る。以下「申請者」という。)は、精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、市長の指定を受けなければならない。
2 市長は、申請書の提出があったときは、申請者の事業の実施能力を十分審査し、指定書(様式第2号)により指定するものとする。
4 運営主体は、所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)届(様式第5号)により市長に届け出るものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、宇陀市に居住し、精神障害のため日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助のサービスを必要とする次の各号に該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者
(2) 精神障害を支給事由とする年金の給付を現に受けている者
(サービス内容)
第4条 供与するサービスの内容は、次の各号に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買い物
ウ 衣類の洗濯、補修
エ 住居等の掃除、整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院、交通や公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
生活、身上、介護に関する相談、助言
(派遣の申出)
第5条 ホームヘルパーの派遣を希望する当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)は、精神障害者ホームへルパー派遣申込書(第6号様式)(以下「申込書」という。)を、主治医の意見書を添えて市長に申出るものとする。
3 第1項の規定にもかかわらず、緊急を要すると市長が認めたときは、申込書等の提出を待たずにホームヘルパーを派遣することができる。この場合において、利用者等は、事後速やかに申込書等を提出するものとする。
(派遣の決定等)
第6条 ホームヘルパーの派遣の申出を受けた市長は、その内容に基づき、対象者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、必要に応じ関係機関等の助言を受け、派遣回数、派遣時間数及びサービスの内容及び費用負担区分を決定するものとする。
3 市長は、定期的に利用者へのホームヘルプサービスの供与の継続の要否について、見直しを行うものとする。
4 ホームヘルパーは、その業務を行うなかで知り得た利用者の身上及び家庭に関する秘密を守らなければならない。
(1) 派遣時間数の延長等決定を受けたサービスの程度の変更を要するとき。
(2) 生計中心者に移動が生じたとき。
2 市長は、毎年7月1日現在の利用世帯(第12条により派遣の中止を受けた世帯を含む。)について当月中に、当該世帯の生計中心者の前年所得税課税証明書を徴する等の方法により、費用負担区分の見直しを行うものとする。
(派遣の停止及び廃止)
第9条 利用者等は、ホームヘルパーの派遣の必要がなくなつた時は、速やかに、精神障害者ホームヘルパー派遣廃止(停止)申立書(様式第13号)により、市長に申出なければならない。
(1) 第3条に規定する対象条件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が入院等一時的に派遣を要しない事由が生じたとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、サービスを提供することが適当でないと市長が認めたとき。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、事業の運営にあたり、保健所、精神保健センター、医療機関、民生児童委員等の関係機関との連携を密にするとともに、運営主体等との連携及び調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(費用の額の決定)
第11条 利用者等の属する世帯(以下「利用者世帯」という。)は、派遣に要した費用として、国の基準に基づき負担額に派遣時間数を乗じて得た額を負担するものとする。
(帳簿整理等)
第12条 市長は、事業を行うため、精神障害者ホームヘルパー派遣申請書、派遣決定書等その他必要な帳簿を整理しなければならない。
2 運営主体は、利用者負担金納付簿及び事業にかかる経費を明確にし、ケース記録簿等を整備し、5年間保存するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。