○宇陀市生活路線バス運行対策費補助金交付要綱

平成19年3月14日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民の日常生活にとって必要不可欠な市内の生活路線バス運行の維持、確保をすることにより、地域住民の福祉向上を図ることを目的とし、乗合バス事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「生活交通路線」、「乗合バス事業者」及び「輸送量」とは、バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年国自旅第16号。)第2条の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象となる事業者は、次の要件をすべて満たした乗合バス事業者とする。

(1) 補助対象となる路線において経常欠損を生じているもの

(2) この告示に基づき、補助金の交付を受け、補助対象となる路線の運行維持を行うもの

(補助対象路線)

第4条 補助金の交付の対象となる路線は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活交通路線に該当しない路線であって、補助対象期間(4月1日から翌年3月31日まで)に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が補助対象経常費用に達していないもの

(2) 生活交通路線維持確保計画の策定前に市長が乗合バス事業者と契約又は協定を締結した路線であり、かつ、補助対象期間(当該契約又は当該協定の締結期間)に輸送量が15人に達していないもの

(補助対象経費)

第5条 前条第1号の補助対象路線に係る補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、同号に規定する補助対象期間における当該路線の補助対象経常費用と経常収益との差額とする。

2 前条第2号の補助対象路線に係る補助対象経費の額は、同号に規定する補助対象期間における当該路線の運行によって得た運送収入と当該補助対象期間における当該路線の輸送量を15人に満たすために得るべき運送収入との差額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費のうち予算の範囲内において、市長が認めた額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第4条第1号の補助対象路線については、宇陀市生活路線バス運行対策費補助金交付申請書(市単独運行補助分)(様式第1号)を、同条第2号の補助対象路線については、宇陀市生活路線バス運行対策費補助金交付申請書(生活交通路線運送収入引き上げ措置分)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し次の書類の提出を求めるものとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする期間の旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第1項の事業報告書

(2) 補助金の交付を受けようとする期間の運行路線別輸送実績及び平均乗車密度算定表

(3) 当該バス運行系統の運行路線図

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請を受理した場合において適当と認めるときは、宇陀市生活路線バス運行対策費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(補助金の交付)

第9条 前条の補助金の交付決定通知を受けた乗合バス事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市生活路線バス運行対策費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、速やかに実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付決定の内容その他この告示に基づく規定に違反したとき。

(2) 第8条の規定による条件又は第10条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成23年告示第73号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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宇陀市生活路線バス運行対策費補助金交付要綱

平成19年3月14日 告示第47号

(平成23年4月1日施行)