○宇陀市スポーツ全国大会出場補助金事業要綱
平成18年4月1日
教育委員会告示第5―4号
(趣旨)
第1条 市長は、宇陀市の体育・スポーツ活動を振興し、市民の体力と精神力を養い、健康保持増進に努めることを目的とし、スポーツ全国大会に出場した者に対しこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助の対象となる者)
第2条 補助の対象となる者は、宇陀市に在住する者で、スポーツ全国大会(文部科学省、日本体育協会、同協会に加盟する競技団体等が主催する奈良県以外で開催される全国規模の競技大会のことをいう。以下同じ。)に、当該大会の県若しくは近畿予選会を通過して、又は当該大会の標準記録を超えることにより出場資格を得て出場する者とする。ただし、中学校又は高等学校の部活動により出場する者は除く。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 この告示において、補助の対象となる経費及び補助金の額は、市長が認めるスポーツ全国大会に要する経費とし、補助額は1人につき、10,000円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者はスポーツ全国大会出場補助事業金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 出場大会開催要項
(2) 経費明細書(様式第2号)
(3) 出場者名簿
(4) その他市長が必要とする書類
(補助の決定)
第5条 市長は、前条の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、補助事業の目的及び内容が適正であると認めた場合は、当該申請者に対し、補助を決定し補助金を交付する。この場合において、市長が補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。
(申請内容変更等の承認)
第6条 補助の決定を受けた者は補助申請内容を変更しようとするとき又は補助申請を中止しようとするときは、申請内容変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金交付請求書(様式第6号)
(2) 支出書類及び明細書
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し通知する。
(補助金等の返還等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(3) 当該補助金の交付を受けた目的以外の目的に使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教委告示第4号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年教委告示第62号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。