○宇陀市スズメバチ等駆除用防護服貸出しに関する要綱

平成22年2月2日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、安全な市民生活を確保することを目的とし、宇陀市内の土地又は建物に営巣したスズメバチ、アシナガバチ及びミツバチ(以下「スズメバチ等」という。)を市民自らが駆除するための防護服(以下「防護服」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 防護服の貸出対象者は、市内に住所を有している者であって、スズメバチ等が営巣し、市内に土地又は建物を所有し、又は管理する者とする。

(手続)

第3条 防護服を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、スズメバチ等駆除用防護服使用申請書(別記様式)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、防護服の貸出しを決定するものとする。

(貸出期間)

第4条 防護服の貸出期間は、前条の規定により決定した日から3日以内とする。

(費用負担)

第5条 防護服の貸出しに係る費用負担は、無料とする。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、防護服をこの告示による使用目的以外に使用又は転貸してはならない。

(返還)

第7条 使用者は、貸出期間が終了したときは、防護服を点検し、返還しなければならない。

(駆除計画)

第8条 使用者は、スズメバチ等の営巣の状態及び周囲の状況を把握し、周辺住民に駆除する旨を周知するほか、駆除に際し、事故及びけがのないように十分な注意を払わなければならない。

(使用者の責務)

第9条 使用者が故意又は重大な過失により防護服を減失し、又は棄損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害)

第10条 駆除作業の実施に伴い発生した損害については、市は、その責めを負わない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、防護服の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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宇陀市スズメバチ等駆除用防護服貸出しに関する要綱

平成22年2月2日 告示第6号

(平成22年4月1日施行)