○宇陀市JAPANブランド育成支援事業補助金交付要綱

平成18年7月6日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市産業の地域の特性を活かした製品の魅力・価値を高め、世界に通用する「JAPANブランド」を実現していこうとする取組みを行う「JAPANブランド育成支援事業者」に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「JAPANブランド育成支援事業者」とは、中小企業庁「JAPANブランド育成支援事業者」に採択された事業者をいう。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費、補助金額及び補助金の額の限度額等は、次のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

補助対象経費

補助金額

補助金の額の限度額

「JAPANブランド育成支援事業」で交付対象となった経費

補助対象経費から国、県その他の機関の補助金を減じて得た額

限度額 500万円

1 補助金の交付は、1の補助対象事業者について同一年度内において1回に限る。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、宇陀市JAPANブランド育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び宇陀市JAPANブランド育成支援収支予算書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申請書等の内容が適当であると認めたときは、申請者に対し宇陀市JAPANブランド育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

3 市長は、第1項の申請を却下するときは、宇陀市JAPANブランド育成支援事業の交付申請却下通知書(様式第4号)により通知する。

4 申請者は、交付決定に係る事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、宇陀市JAPANブランド育成支援事業変更届(様式第5号)及び宇陀市JAPANブランド育成支援事業中止届(様式第6号)を提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第5条 前条第2項の規定により、補助金の交付決定通知を受けた申請者は、宇陀市JAPANブランド育成支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金の全額を支払うことができる。

(補助金の実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後、当該事業年度の3月第3月曜日までに、宇陀市JAPANブランド育成支援事業収支報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、申請者が事業の中止をした場合、既に交付した補助金の全部を返還させることができる。この場合において、事業の実績により補助金額相当額が限度額を下回る場合は、補助金の一部を返還させることができる。

附 則

この告示は、平成18年7月10日から施行する。

様式 略

宇陀市JAPANブランド育成支援事業補助金交付要綱

平成18年7月6日 告示第166号

(平成18年7月10日施行)