○宇陀市JAPANブランド育成支援事業補助金交付要綱
平成18年7月6日
告示第166号
(定義)
第2条 この告示において「JAPANブランド育成支援事業者」とは、中小企業庁「JAPANブランド育成支援事業者」に採択された事業者をいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助金額及び補助金の額の限度額等は、次のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
補助対象経費 | 補助金額 | 補助金の額の限度額 |
「JAPANブランド育成支援事業」で交付対象となった経費 | 補助対象経費から国、県その他の機関の補助金を減じて得た額 | 限度額 500万円 |
1 補助金の交付は、1の補助対象事業者について同一年度内において1回に限る。
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金の全額を支払うことができる。
(補助金の実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後、当該事業年度の3月第3月曜日までに、宇陀市JAPANブランド育成支援事業収支報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、申請者が事業の中止をした場合、既に交付した補助金の全部を返還させることができる。この場合において、事業の実績により補助金額相当額が限度額を下回る場合は、補助金の一部を返還させることができる。
附 則
この告示は、平成18年7月10日から施行する。
様式 略