○宇陀市障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成19年1月4日

告示第2号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定による宇陀市障害者基本計画(以下「障害者基本計画」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定による宇陀市障害福祉計画(以下「障害福祉計画」という。)を策定するため宇陀市障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項を所掌する。

(1) 障害者基本計画の策定に関すること。

(2) 障害福祉計画の策定に関すること。

(3) その他関係する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから16人以内で組織する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係団体の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、障害者基本計画及び障害福祉計画の策定が終了するときまでとする。ただし、役職による委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を1人置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、第3条に規定する委員のほか、必要な者の出席を求めて意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は健康福祉部介護福祉課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は市長が定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成26年告示第99号)

この告示は、告示の日から施行する。

宇陀市障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成19年1月4日 告示第2号

(平成26年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年1月4日 告示第2号
平成26年12月17日 告示第99号