○宇陀市身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、宇陀市が身体障害者相談員に業務を委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(相談員)
第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、身体障害者で適当と認められる者を、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)として業務を委託する。
(業務内容)
第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する市民の認識と理解を深めるため関係団体との連携を図って障害福祉の増進に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(委託の期間)
第4条 市長が相談員を委託する期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の期間は、前任者の残任期間とする。
(委託の解除)
第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又これに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の業務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない行為があった場合
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、その業務を行うに当たって、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(証票の携行)
第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることの証票を携行しなければならない。
(帳簿の整備)
第8条 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。