○宇陀市生涯学習活動自主グループ登録等に関する要綱
平成21年3月24日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、社会教育活動の一環として、生涯学習施設を定期的かつ継続的に使用する団体(以下「自主グループ」という。)を登録することにより、登録した自主グループの相互の協力に基づき、生涯学習施設の使用日程を調整し円滑な運営を図ることを目的とする。
(活動内容)
第2条 自主グループは、生活や職業、社会的活動、趣味などに関する能力を向上させ、より充実した生活を営むため、住民の自発的・主体的な学習活動をするものとする。
(登録の要件)
第3条 登録を行うことができる自主グループは、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 生涯学習の目的に沿った活動を行うこと。
(2) 宇陀市内の在住する10人以上の会員をもって構成し、毎月定期的(月1回以上をいう。)かつ自主的な活動ができること。
(3) 営利を目的としないこと。
(4) 特定の政党、宗教等と利害関係を持たないこと。
2 教育委員会は、登録申請書を審査し、申請団体に申請の日から15日以内に宇陀市生涯学習活動自主グループの登録承認書(様式第3号)の通知をするものとする。
3 第1項の申請に基づく自主グループの登録の期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(公共事業との関係)
第5条 自主グループは、市が主催する事業が円滑に行うことができるよう協力するものとする。
(登録の取消し)
第6条 教育委員会は、登録されている自主グループが、次の各号のいすれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 無断で2月以上生涯学習施設を使用しなかったとき。
(2) 第3条の登録要件を欠いたとき。
(3) その他自主グループとしてふさわしくない行為があったとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、教育支援事業について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成21年1月5日から施行する。
附 則(平成22年教委告示第2号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
様式 略