○宇陀市民病院建設事業設計プロポーザル審査委員会設置要綱

平成19年7月31日

告示第134号

(設置)

第1条 宇陀市民病院建設事業に係る設計事業者をプロポーザル方式により選定するにあたり、その手続を厳正かつ公平に行うため、宇陀市民病院建設事業設計プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、宇陀市民病院建設事業設計プロポーザルに関する次の各号に掲げる事項について審議し、経過及び審査結果を市長に報告する。

(1) 提案書等提出された書類の審査

(2) プロポーザルの評価及び事業者の選定

(3) その他事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 審査委員会は、委員8人以内で組織し、その委員は学識経験者、行政関係者及び市職員のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(委員長)

第4条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は審査委員会を代表紙、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 審査委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

3 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見等の聴取)

第6条 委員長は、必要があるときは、審査委員会に委員以外のものの出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密義務)

第7条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(審査結果の公表等)

第8条 審査委員会は、非公開とする。

2 審査委員会における審議の経過及び結果は、事業者を選定した後に公表する。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課病院建設準備室において処理する。

(報酬)

第10条 委員の報酬は、これを支給しない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、第1回の審査委員会は市長が招集する。

3 この告示は、第2条に定める事項に係る審議が終了したとき、その効力を失う。

宇陀市民病院建設事業設計プロポーザル審査委員会設置要綱

平成19年7月31日 告示第134号

(平成19年8月1日施行)