○宇陀市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱

平成19年6月29日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成19年宇陀市規則第39号。以下「指定規則」という。)第8条の規定により、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定(以下「指定」という。)に係る審査等の基準、手続その他の必要な事項に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)並びに法に基づく政令、省令及び告示(以下「介護保険関係法令」という。)における用語の定義の例による。

2 前項に定めるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者等 法第7条第3項又は第4項に規定する要介護者又は要支援者をいう。

(2) 指定地域密着型サービス等 法第42条の2第1項又は第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスをいう。

(3) 指定夜間対応型訪問介護 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護をいう。

(4) 指定認知症対応型通所介護等 指定地域密着型サービス等に該当する認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護をいう。

(5) 指定小規模多機能型居宅介護等 指定地域密着型サービス等に該当する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(6) 指定認知症対応型共同生活介護等 指定地域密着型サービス等に該当する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。

(7) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。

(8) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。

(9) 指定地域密着型介護老人福祉施設 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設をいう。

(10) 申込事業者 法第78条の2第1項又は法第115条の12第1項の申請を予定している者をいう。

(11) 協議完了事業者 第8条の規定により事前協議が完了した申込事業者をいう。

(12) 選定事業者 第11条の規定により指定地域密着型サービス等の事業者の予定候補者として選定された協議完了事業者をいう。

(法令遵守)

第3条 指定を受けようとする者及び指定を受けた者は、介護保険関係法令並びに条例、規則及び告示その他の法令等並びに関係当事者間の契約を遵守するとともに、適正な指定地域密着型サービス等の提供を行うようその運営に努めなければならない。

(指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 指定を受けようとする者及び指定を受けた者は、法第78条の3及び第78条の4並びに宇陀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年宇陀市条例第22号)並びに法第115条の13及び第115条の14並びに宇陀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年宇陀市条例第23号)に定めるもののほか、次に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 指定地域密着型サービス等の事業者は、適正な指定地域密着型サービス等の提供を行うに足る知識及び経験を有する従業者を雇用し、当該事業者の1の事業所又は施設(以下「事業所等」という。)において、次に掲げる基準を満たしていること。

 管理者、サービス提供責任者、生活相談員及び計画作成担当者として置く従業者は、介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所等において、実務経験として、常勤の場合は勤務年数がおおむね3年以上、非常勤の場合は勤務日数がおおむね600日以上の職歴を有すること。

 事務職として置く者を除き、従業者の半数以上が、の職歴を有していること。

(2) 適正な指定地域密着型サービス等の事業の運営を行うため、事業所等の施設設備は、要介護者等に配慮したものとし、当該1の事業所等において、次に掲げる基準を満たしていること。

 指定地域密着型サービス等の事業を運営するために必要な広さを有する専用の区画の事務室等の設置が必要とされる場合の面積は、原則として、7.43平方メートル以上を標準とすること。

 事業所等の施設設備に係る土地又は建物を賃借する場合には、継続的かつ安定的な指定地域密着型サービス等の事業の実施ができるよう契約期間を可能な限り長期のものとするとともに、契約解除にかんがみ、代替施設設備の確保に十分な催告期間を設ける契約とすること。

 指定地域密着型サービス等の事業を行う者の居宅等の一部を事業所等としないこと。

(指定の事前協議)

第5条 申込事業者は、法第78条の2第4項各号又は同条第6項各号及び第115条の12第2項各号又は同条第4項各号に規定する事項(以下「欠格事項」という。)に該当しないことを明らかにするため、あらかじめ地域密着型サービス等の事業申込書(様式第1号)を市長に提出し、事前協議を行わなければならない。

2 前項の事業申込書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為の写し(最新のもので法人理事長印により原本と相違ない旨の証明がされたもの)又は条例等

(2) 法人の登記事項証明書(全部事項で申込日前3月以内に発行されたもの)

(3) 事業概要

(4) 決算書の写し

(5) 誓約書

(6) 開設提案書(様式第2号)

(7) 事業理念・基本方針(様式第3号)

(8) 事業スケジュール

(9) 基本計画図面

(10) 従事職員配置計画(様式第4号)

(11) その他市長が必要と認めて指示した書類等

3 第1項の事業申込書の提出期間は、市長が別に定める期間における午前9時から午後5時までとし、提出先は、健康福祉部介護福祉課とする。

4 第1項の事業申込書及び第2項の書類等(以下「協議書類」という。)の提出後の変更は、理由のいかんにかかわらず一切認めない。ただし、次条の補正を求められたときは、この限りでない。

5 協議書類は、理由のいかんにかかわらず一切返却しない。

6 同一の指定地域密着型サービス等の事業に対し、申込事業者は、重複して、又は別の団体一員として事前協議を行うことはできない。

7 協議書類の作成に伴う必要な費用は、全額申込事業者の負担とする。

(事前協議に係る申請書類の補正)

第6条 申込事業者は、協議書類の補正を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、補正に応じなければならない。

(事前協議期間)

第7条 協議書類が到達してから事前協議を完了するまでに通常要すべき標準的な期間は、前条の補正に要した期間を除き、3月とする。

(事前協議の完了)

第8条 市長は、協議書類の内容が次の各号のいずれにも該当する場合に、申込事業者が欠格事項に該当しないものとして事前協議を完了し、事前協議完了通知書(様式第5号)により申込事業者に通知するものとする。

(1) 介護保険関係法令並びに条例、規則及び告示その他の法令等に定められた人員、設備及び運営に関する基準を満たしていること。

(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けようとしているものでないこと。

(3) 申込事業者は、指定地域密着型サービス等の運営を適正かつ継続して円滑に行うに足る知識及び経験を有する者とし、次に掲げる基準を満たしていること。

 指定夜間対応型訪問介護、指定認知症対応型通所介護等及び指定小規模多機能型居宅介護等の事業の申込事業者は、宇陀市内に事業所所在の法人等にあっては2年以上、宇陀市内に事業所を有さない法人等にあっては5年以上、法に基づく指定居宅サービス事業所等(専ら特定福祉用具貸与・販売を行う事業所を除く。)を適正かつ継続して運営していること。

 指定認知症対応型共同生活介護等の事業、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業及び指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業の申込事業者は、宇陀市内で保健医療サービス及び福祉サービスを適正かつ継続して5年以上運営していること。

(4) 従業者に関し、第4条各号列記以外の部分及び同条第1号に定める基準を満たしていること。

(5) 適正な指定地域密着型サービス等の事業の運営を行うために必要な人員を確保するものとし、従業者に係る指揮命令及び労働条件を雇用契約、就業規則等で明確にしていること。

(6) 事業所等の施設設備に関し、第4条各号列記以外の部分及び同条第2号に定める基準を満たしていること。

(7) 申込事業者が既に法に基づく指定又は許可を受けている場合は、当該指定又は許可を受けた事業が適正に運営されていることが確認できること。この場合において、当該確認は、事業所等(当該事業所等が複数ある場合は、その全部又は一部)に対する実地確認によるものとする。

(8) 指定地域密着型サービス等の事業を行うことができなくなった場合において、当該指定地域密着型サービス等の事業所等の利用者が継続して同等以上のサービスを利用できる措置が講じられていること。

(9) 指定地域密着型サービス等の事業と他の事業との区分を明確にするため、経理を明確に区分し、会計帳簿、決算書類その他の収支の状況を明らかにする書類を整備することとしていること。

(10) 宇陀市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画及び奈良県高齢者福祉計画及び奈良県介護保険事業支援計画に支障を及ぼすおそれがないこと。

(11) 申込事業者が次に掲げる者でないこと。

 法人でない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 法の規定に基づき指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る宇陀市行政手続条例(平成18年宇陀市条例第11号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又はその事業所等を管理する者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

 法の規定に基づく指定の取消しの処分に係る宇陀市行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

 に規定する期間内に事業の廃止の届出があった場合において、の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない病院等(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

 法その他国民の保健医療又は福祉に関する法令等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 事前協議開始前5年以内に居宅サービス等に係る事業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者

 その役員等がからまでのいずれかに該当する者

 法人でない病院等で、その管理者がからまでのいずれかに該当する者

 介護給付費の返還又はそれに伴う加算金の支払を命じられ、当該返還又は支払を命じられた額の全部を納付していない者

 事業所等の開設に伴い必要となる施設、備品、サービス、人員等の整備等に係る売買、賃貸借、委託、雇用等に関する契約の相手方又は近隣住民との間で法的紛争が生じている者で、継続的かつ安定的な介護サービスの提供ができなくなるおそれのあるもの

 事前協議に係る事業以外の業務(申込事業者の役員等が役員等に就任している他の法人における業務を含む。)に関し、現に違法若しくは不正の行為を行っている者又は違法若しくは不正の行為を行ったときから1年を経過しない者

 利用者又はその関係者(以下「利用者等」という。)が他の利用者を紹介し、又はあっせんすることに対し、利用者等に利益を約し、又は不利益を免れることを約することにより、本来利用者が負担すべき利用料の支払を免除する等介護保険関係法令並びに条例、規則及び告示その他の法令等に沿った適正な事業の運営ができないおそれがある者

 法令等の規定に基づかず、不特定又は特定の多数の者から、出資金、預り金、会費その他いかなる名称であるかにかかわらず、資金の提供を受けることにより、本来利用者が負担すべき利用料の支払を免除する等介護保険関係法令並びに条例、規則及び告示その他の法令等に沿った適正な事業の運営ができないおそれがある者

 からまでに掲げる者のほか、公共の利益若しくは要介護者等の生命、身体、財産等を害する事業又はそれらを害するおそれのある事業を行い、又は当該事業を行うおそれがある者

2 市長は、必要に応じ、申込事業者に対し、その法人を代表する者本人又はその事業の代表予定者本人から直接に、説明、報告等を求めることができる。

(事前協議の終了)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、欠格事項に該当しないことが明らかでないものとして、事前協議を終了し、事前協議終了通知書(様式第6号)により申込事業者に通知するものとする。

(1) 申込事業者から正当な理由による協議期間の延長の申出がなく、第7条に定める期間を経過したとき。

(2) 申込事業者が事前協議の終了を申し出たとき。

(3) 正当な理由を示さず、第6条の補正を速やかに応じないとき。

(4) 事業申込書の内容が前条第1項各号の規定を満たしていないとき。

(5) その他事前協議を継続し難い事由が生じたとき。

(事前協議完了後の内容の変更)

第10条 協議完了事業者は、申請書類の内容を変更しようとするときは、変更協議書(様式第7号)に、変更事項に係る書類等を添付して、市長に提出し、変更協議を行わなければならない。この場合において、第6条及び第8条又は前条の規定は、変更協議について準用する。

(実施予定者の選定)

第11条 市長は、協議完了事業者について宇陀市介護保険運営協議会の意見を聴いた上で、協議完了事業者から指定地域密着型サービス等の事業の実施予定者を選定し、選定結果通知書(様式第8号)により協議完了事業者に通知するものとする。

(指定の申請手続)

第12条 選定事業者は、指定規則第2条第1項で定める指定申請書(以下「指定申請書」という。)を市長に提出して、欠格事項に該当しないことを明らかにしなければならない。

2 指定申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 第5条第2項各号に掲げる書類等(事前協議完了後、その内容に変更がなく、かつ、指定申請書にその旨が付記されたときは、添付を要しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。)

(2) その他市長が必要と認めて指示した書類等

3 市長は、必要に応じ、選定事業者に対し、その法人を代表する者本人又はその事業の代表予定者本人から直接に、説明、報告等を求めることができる。

(指定申請の補正)

第13条 市長は、指定申請書及び前条第2項に定める書類等(以下「指定申請書類」という。)が提出されたときは、記載事項に不備がないこと、必要な書類等が添付されていること等の指定申請の形式上の要件に適合しない申請について、選定事業者に対し、速やかに補正するよう求めるものとする。ただし、欠格事項の規定に該当することが明らかであると認める場合は、当該申請に対して指定しないことを決定する。

(指定の審査)

第14条 市長は、指定申請書類の提出を受けて、当該申請の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、欠格事項に該当するものとして、当該申請に対して指定しないことを決定する。

(1) 指定申請書類の内容が第8条第1項各号に定める基準を満たしていない場合

(2) 指定申請書類に記載された内容が現状と相違する場合で、当該相違の改善が見込めないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法の目的及び趣旨に照らして適正な指定地域密着型サービス等の事業の実施が確保できないと認めるとき。

2 指定申請書類の内容が、事前協議完了後、その内容に変更がなく、相違ないときは、欠格事項に該当しないものとみなす。

(変更の届出等)

第15条 指定地域密着型サービス等の事業者は、代表者、管理者、サービス提供責任者その他の従業者を変更したときは、遅滞なく指定規則第3条第1項で定める変更届出書を市長に提出しなければならない。

2 指定地域密着型サービス等の事業者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、市長にあらかじめ変更に係る資料を提出して協議しなければならない。

(1) 利用定員等の変更

(2) 面積要件を伴う事業の実施場所の変更

(事業所等の再開等)

第16条 指定地域密着型サービス等の事業者は、事業所等を再開し、廃止し、又は休止しようとするときは、当該事業所等の利用者が継続して居宅サービス等を受けることができるための措置を講じなければならない。

2 指定地域密着型サービス等の事業者は、事業所等を再開しようとする場合は指定規則第3条第1項で定める再開届出書により、事業所等を廃止し、又は休止しようとする場合は同条第2項で定める廃止・休止届出書により、市長にその期間を届け出なければならない。この場合において、その休止期間は、1年以内とする。

3 市長は、前項に規定する休止期間を経過した後も、再開の届出がない場合又は次条に規定する再開の協議が行われない場合は、事業者に対し、廃止の手続を行うよう指導するものとする。

(事業所等の再開)

第17条 休止している事業所等を再開しようとする事業者は、あらかじめ再開に係る協議を行わなければならない。

2 前項の協議を行う場合の手続については、第5条から第11条までの規定を準用する。

(指定の更新の申請手続)

第18条 指定地域密着型サービス等の事業所は、指定の更新を受けようとするときは、指定規則第4条で定める指定更新申請書(以下「指定更新申請書」という。)を市長に提出して、欠格事項に該当しないことを明らかにしなければならない。

2 指定更新申請書には、次に掲げる事項を記載した書類等を添付しなければならない。

(1) 役員の氏名、生年月日及び住所

(2) 管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(3) 誓約書

(4) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(5) その他市長が必要と認めて指定した事項を記載した書類等

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成23年告示第121号)

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年告示第63号)

この告示は、告示の日から施行する。

様式 略

宇陀市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成19年6月29日 告示第124号

(平成30年12月16日施行)