○宇陀市市税等過誤納金返還金取扱要綱

平成19年11月19日

告示第162号

(目的)

第1条 この告示は、市税等の過誤賦課処分により発生した過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定では還付することができない税の相当額(以下「還付不能額」という。)について、過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、税の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(返還金の支出根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 市長は、市に瑕疵がある課税により還付不能額が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対して返還金を支払うものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、台帳等により算定するものとする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から返還を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に、法定利率を乗じて得た額とする。

(返還金の支払通知)

第5条 市長は、返還金の支払を決定したときは、遅滞なく返還金支払対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金支払対象者に返還金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年12月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第1号)

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

附 則(令和2年告示第38号)

この告示は、告示の日から施行する。

宇陀市市税等過誤納金返還金取扱要綱

平成19年11月19日 告示第162号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年11月19日 告示第162号
平成24年1月13日 告示第1号
令和2年4月1日 告示第38号