○宇陀市営霊苑墓地使用の予約に関する規程

平成18年7月20日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市営霊苑墓地(以下「墓地」という。)使用の予約について、必要な事項を定めるものとする。

(予約の申請)

第2条 墓地使用の予約をしようとする者は、墓地使用予約申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(予約の許可)

第3条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、その適否を判定して墓地使用予約許可書(様式第3号)を交付する。

(予約の期間)

第4条 予約の期間は、3年以内とする。

(予約金)

第5条 第3条の許可を受けた者(以下「予約者」という。)は、第2条の規定により予約する場合は、使用料の10パーセントの額を納付しなければならない。

2 前項の予約金は、利用許可の際使用料に充当することができる。

(予約中の制限)

第6条 利用許可を受けるまでの期間中は、墓地を使用し、又は巻石の設置等の工事をしてはならない。

(予約の取消等)

第7条 市長は、予約者が次の各号の一に該当するときは、予約を取り消すことができる。

(1) 予約期間終了後1ヶ月を経過しても使用料の全額を納付しないとき。

(2) その他この告示に違反したとき。

2 前項の規定により予約を取り消した場合、予約者が損害を受けても市はその責を負わない。

(解約の申請)

第8条 予約者は、予約を解約しようとするときは、墓地使用予約の解約申請書(様式第4号)に墓地使用予約許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(予約金の還付)

第9条 市長は、前2条の規定により予約の取消し及び解約をした場合は、既納の予約金の2分の1の額を還付する。

2 前項の規定により予約金の還付を請求しようとする者は、予約金還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行し、平成18年1月1日から施行する。

様式 略

宇陀市営霊苑墓地使用の予約に関する規程

平成18年7月20日 告示第166号

(平成18年7月20日施行)