○宇陀市営霊苑墓地使用の予約に関する規程
平成18年7月20日
告示第166号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市営霊苑墓地(以下「墓地」という。)使用の予約について、必要な事項を定めるものとする。
(予約の期間)
第4条 予約の期間は、3年以内とする。
2 前項の予約金は、利用許可の際使用料に充当することができる。
(予約中の制限)
第6条 利用許可を受けるまでの期間中は、墓地を使用し、又は巻石の設置等の工事をしてはならない。
(予約の取消等)
第7条 市長は、予約者が次の各号の一に該当するときは、予約を取り消すことができる。
(1) 予約期間終了後1ヶ月を経過しても使用料の全額を納付しないとき。
(2) その他この告示に違反したとき。
2 前項の規定により予約を取り消した場合、予約者が損害を受けても市はその責を負わない。
(解約の申請)
第8条 予約者は、予約を解約しようとするときは、墓地使用予約の解約申請書(様式第4号)に墓地使用予約許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(予約金の還付)
第9条 市長は、前2条の規定により予約の取消し及び解約をした場合は、既納の予約金の2分の1の額を還付する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行し、平成18年1月1日から施行する。
様式 略