○宇陀市営住宅家賃の利便性係数に関する取扱要領
平成22年3月10日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市営住宅条例(平成21年宇陀市条例第18号。以下「条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号に規定する数値(以下「利便性係数」という。)の設定に関し、必要な事項を定める。
(1) 利便性係数 令第2条第1項第4号の規定に基づき、市長が市営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、市営住宅の設備状況その他当該市営住宅の有する利便性の要素となる事項ごとに、0.5以上1.3以下で定める数値をいう。
(2) 立地的利便性係数 令第2条に規定する公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況により算出した数値
(3) 設備的利便性係数 令第2条に規定する公営住宅の設備により算定した数値
(4) 距離的利便性係数 市営住宅から最寄り駅までの距離を算定した数値
(利便性係数の数値)
第3条 条例第17条第2号に規定する数値は、次の算式によって算出した数値とする。
算式 S×(T/TM)+{(1-S)×(1+α)}+β
算式の符号
S 市内の住宅地のうち、地価が最も高い地点(最高固定資産税評価額)において、標準的な市営住宅と同等の賃貸住宅が供給されたものとした場合における当該賃貸住宅の家賃(令第3条で定める近傍同種の住宅の家賃の算定方法の例により算定した家賃とする。)の敷地に係る部分の額を当該賃貸住宅の家賃の額で除した率
T 当該市営住宅の敷地に係る土地の固定資産税評価額の1平方メートル当たりの価格
TM 市内住宅地の最高固定資産税評価額の1平方メートル当たりの価格
α 市営住宅の設備が次のアからオまでに掲げる場合に該当する場合は、それぞれ当該アからオまでに掲げる数値を合計した数値市営住宅の設備的利便性係数
ア 水洗便所 無 -0.02
イ 浴 室 無 -0.02
ウ 浴 槽 無 -0.02
エ 給湯器 有 +0.01
オ エレベーター 有 +0.02
カ バリアフリー 有 +0.02
キ ロフト 有 +0.03
β 市営住宅の設置が次のアからオまでに掲げる場合に該当する場合は、それぞれ当該アからオまでに掲げる数値
市営住宅から最寄り駅までの距離的利便性係数(直線距離)
ア 1km未満 ±0
イ 2km未満 -0.03
ウ 4km未満 -0.06
エ 6km未満 -0.09
オ 8km未満 -0.12
(利便性係数等の見直し)
第4条 立地的利便性係数及び設備的利便性係数並びに距離的利便性係数は、必要と認めるときに見直すものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
年度区分 | 負担調整率 |
平成22年度 | 0.20 |
平成23年度 | 0.40 |
平成24年度 | 0.60 |
平成25年度 | 0.80 |