○宇陀市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成24年3月30日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実の通知をする制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民基本台帳法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、除票の写し、除票に記載をした事項に関する証明書及び戸籍の附票の除票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書
2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住民基本台帳法第12条第1項、第15条の4第1項、第20条第1項又は第21条の3第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住民基本台帳法第12条の3、第15条の4第3項若しくは第4項、第20条第3項若しくは第4項又は第21条の3第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(登録対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申込みの日において、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳、戸籍の附票、除票簿又は戸籍の附票の除票簿に記録されている者
(2) 戸籍法の規定により本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。
(事前登録の申込み等)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ宇陀市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、市長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。
2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真を貼付し、かつ、当該写真及び台紙に割印若しくは浮出しプレスによる契印があるもの又は当該写真及び台紙にラミネート加工若しくは改ざん防止のための特殊加工が施されたものに限る。)その他の本人であることを証する書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備え付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができない場合
(2) 他の市区町村に居住している場合
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録した者(以下「事前登録者」という。)であることを事務従事者が確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(登録期間等)
第6条 事前登録の期間は、登録した日から3年とする。
2 事前登録期間終了後、引き続き事前登録を希望する者は、再度第4条の規定により事前登録の申込みを行わなければならない。
3 前項の申込みは、事前登録満了日の1月前から行うことができる。
(事前登録の変更等)
第7条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、宇陀市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(本人通知)
第8条 市長は、第三者からの請求又は申出により、事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、宇陀市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により、当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、市長が特別な請求と認めた場合は、この限りでない。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3) 交付請求者の種別
(事前登録の廃止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前登録を廃止するものとする。
(1) 第7条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 事前登録者が死亡又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4) その他市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第8号)
この告示は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に交付された住民基本台帳カードについては、その効力を失う時又は個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、この告示の施行後も、なお従前の例による。
附 則(令和2年告示第42号)
この告示は、告示の日から施行する。
様式 略