○指定管理者による宇陀市集会所等コミュニティ施設整備事業に係る委託料交付要綱
平成20年1月31日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が指定管理者との協定に基づき、指定管理者に委託して行わせる市集会所等コミュニティ施設の改修、増築及び改築に係る委託料の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市集会所等 地域住民がコミュニティ活動を行うための集会施設であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により市が設置したものをいう。
(2) 指定管理者 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき市集会所等の管理を代行させるため、市長が指定したものをいう。
(3) 協定 市集会所等の管理運営について、市長及び指定管理者が当該管理運営について必要な事項を書面により締結することをいう。
(4) 改修 市集会所等の修繕、模様替えその他集会所等の本来の機能を維持するための改良をいう。
(5) 増築 既存の市集会所等の建物の床面積等を増加させることをいう。
(6) 改築 既存の市集会所等の建物の全部又は一部を取り壊した後に集会所等を再建築することをいう。
(7) 委託料 市集会所等の指定管理者に委託して行わせる市集会所等の改修、増築及び改築に要する経費であって、市長が指定管理者に対して支出する経費をいう。
(委託料の額)
第3条 委託料の額は、予算の範囲内において別表で定める額とする。ただし、災害等により市長が特に必要と認めた場合については、この限りでない。
2 事業費のうち、委託料を除いた費用は、指定管理者の負担とする。
(協議)
第4条 指定管理者は、市集会所等に改修、増築及び改築を行う必要が生じたときは、あらかじめ当該市集会所等を所管する部課(以下「主管課」という。)と協議しなければならない。
(事業の委託)
第5条 指定管理者に市集会所等の改修、増築又は改築を行わせようとするときは、主管課はあらかじめ事業を委託することについて、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により事業の委託を決定したときは、市長は指定管理者と協定するものとする。
(事業内容の変更)
第6条 指定管理者は、当該委託事業について変更する必要が生じたときは、あらかじめ主管課と協議しなければならない。
(事業着手の届出)
第7条 事業を受託した指定管理者は、事業を着手したときは、速やかに事業着手届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(検査又は指示)
第8条 市長は、事業を受託した指定管理者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(事業完了の届出)
第9条 事業を受託した指定管理者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了届(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 収支精算書(様式第4号)
(3) 工事完了を証する写真
(4) 工事請負契約書の写し
(5) その他市長が必要と認めた書類
(委託料の交付)
第10条 市長は、前条の届出があった場合において適当と認めるときは、委託料を支出する。
2 指定管理者は、委託料の交付を受けようとするときは、委託料交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(委託料の経理)
第11条 指定管理者は、市集会所等の改修、増築又は改築事業に係る帳簿を備え、その収支内容を証する書類を整理保管し、委託料の使途を明らかにしておかなければならない。
(概算払)
第12条 市長は、委託料を支出する場合において、必要があると認めるときは、委託料の概算払をすることができる。
(委託料の返還)
第13条 市長は、委託事業の実施が事業と異なるとき、若しくは不適当と認めるとき、又は委託料をその目的以外に使用したときは、当該委託事業を中止させ、若しくは変更させ、又は既に交付した委託料を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、委託料の交付に関し必要な事項は市長が定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年告示第8号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 委託対象事業 | 委託料の額 |
改修及び増築 | 改修及び増築に要する経費が30万円以上の事業。ただし、増築については延べ床面積が20平方メートル以上 | 事業費の2分の1以内の額であって、200万円を超えない範囲内において市長が定める額 |
改築 | 改築に要する経費が30万円以上の事業 | 事業費の2分の1以内の額であって、1,000万円を超えない範囲内において市長が定める額 |
備考 委託料の額は、1,000円未満を切り捨てるものとする。