○宇陀市森林組合補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第66号
(定義)
第2条 この告示において「森林組合」とは、森林組合法第1条に規定する団体をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長の定める額とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更の承認申請)
第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた森林組合は、当該決定に係る補助事業を変更しようとするときは、変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内で補助金の概算払いをすることができる。
(指示及び検査)
第8条 市長は、補助の交付決定通知を受けた森林組合に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付請求)
第9条 補助金の交付の決定の通知を受けた森林組合は、当該補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 宇陀市森林組合補助金交付請求書(様式第7号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の返還等)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた森林組合が次のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金を目的に従って使用しないとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この告示に違反したとき。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。