○宇陀市森林組合補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の林業振興を図るため、宇陀市森林組合又は室生村森林組合(以下「森林組合」という。)が森林組合法(昭和53年法律第36号)第9条に規定する事業を行うとき、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「森林組合」とは、森林組合法第1条に規定する団体をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長の定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 森林組合が第3条に規定する補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市森林組合補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の書類を受理して適当と認めたときは、森林組合に対し、補助を決定し、宇陀市森林組合補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長が補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(変更の承認申請)

第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた森林組合は、当該決定に係る補助事業を変更しようとするときは、変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内で補助金の概算払いをすることができる。

2 前項の規定により概算払いを受けようとする森林組合は、概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第8条 市長は、補助の交付決定通知を受けた森林組合に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の交付請求)

第9条 補助金の交付の決定の通知を受けた森林組合は、当該補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 宇陀市森林組合補助金交付請求書(様式第7号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において、適当と認めたときは、補助金を交付する。この場合において、第7条の規定によって補助金の概算払をしたときは、当該補助金について精算するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた森林組合が次のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金を目的に従って使用しないとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この告示に違反したとき。

附 則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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宇陀市森林組合補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第66号

(平成19年4月1日施行)