○宇陀市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成19年11月30日
告示第167号
(目的)
第1条 この告示は、適時適切な森林施業が十分に行われない森林の発生を防止し、森林の有する多面的機能が確保されるよう、森林経営計画等の作成を通じた森林整備の推進を図るため、国が定める森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成24年2月8日付け23林政経第293号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第4の2の(3)のア、第5の2の(3)のア、及び第6の2の(3)のアに基づく協定(以下「協定」という。)に規定する、森林施業の集約化及び森林施業の推進に必要な地域活動等を行う森林所有者等に対し、宇陀市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するため必要な事項を定める。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 市長と協定を締結した交付対象者(ただし、実施要領第6の2の(3)のアに基づく協定の対象となる森林経営計画等が、複数の森林所有者等が共同で作成した森林経営計画等である場合には、実施要領第6の2の(3)のウに基づき選出された代表者)。(以下「交付対象者」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに宇陀市森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付を決定する場合において、必要があるときは条件を付することができる。
(変更の承認申請及び交付金の変更交付の決定)
第5条 交付対象者は、当該交付の決定に係る交付金の内容の変更を申請しようとするときは、あらかじめ宇陀市森林整備地域活動支援交付金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実施結果及び実施状況の報告)
第6条 交付対象者は、実施要領第4の2の(2)に基づく対象行為を実施した場合には、国が定める森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成24年2月8日付け23林政経第294号林野庁長官通知。以下「実施要領の運用」という。)第1の2の(3)に基づき、「森林経営計画作成促進」実施結果報告書(様式第5号)を速やかに関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、実施要領第5の2の(2)に基づく対象行為を実施した場合には、実施要領の運用第2の2の(3)に基づき、「施業集約化の促進」実施結果報告書(様式第6号)を速やかに関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 交付対象者は、実施要領第6の2の(2)に基づく対象行為を実施した場合には、実施要領の運用第3の3に基づき、実施状況報告書(様式第7号)を速やかに関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(対象行為の実施状況確認)
第7条 市長は、交付対象者から前条第1項の「森林経営計画作成促進」実施結果報告書が提出されたときは、実施要領の運用第1の2の(4)に基づき、対象行為の実施状況について確認するものとする。
2 市長は、交付対象者から前条第2項の「施業集約化の促進」実施結果報告書が提出されたときは、実施要領の運用第2の2の(4)に基づき、対象行為の実施状況について確認するものとする。
3 市長は、交付対象者から前条第3項の実施状況報告書が提出されたときは、実施要領の運用第3の4に基づき、対象行為の実施状況について確認するものとする。
(交付金の概算払)
第8条 市長は、必要と認める場合、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができるものとする。
(交付金に係る経理処理)
第10条 交付金の交付を受けた交付対象者は、実施要領第8の2に基づき、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備するとともに、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 協定の対象となる森林経営計画等が、複数の森林所有者等が共同で作成した森林経営計画等である場合、選出された代表者は、市長に対し、宇陀市森林整備地域活動支援交付金処理結果報告書(様式第11号)を提出しなければならない。
(交付金の返還等)
第11条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反した場合
(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合
2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に交付対象者に交付されているときは、当該交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(監査)
第12条 市長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年12月1日から施行する。
(宇陀市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の廃止)
2 宇陀市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成18年宇陀市告示第83号)は、廃止する。
附 則(平成21年告示第91号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年告示第118号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年告示第113号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に係る交付金の交付手続について適用し、同日前に係る交付金の交付手続については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
対象行為 | 「森林経営計画作成促進」 | 「施業集約化の促進」 | 「作業路網の改良活動等」 | ||
区分 | 経営委託 | 共同計画等 | 間伐 | 経営委託 | 共同計画等 |
交付単価 | 38,000~54,000(円/ha) ※詳細については実施要領参照 | 8,000(円/ha) | 30,000~46,000(円/ha) ※詳細については実施要領参照 | 5,000(円/ha) | 4,000(円/ha) |
交付金の額 | 協定毎の交付金の額は、次により算定した額とする。 ①(ha)×38,000~54,000(円) ①=積算基礎森林(ha) | 協定毎の交付金の額は、次により算定した額とする。 ①(ha)×8,000(円) ①=積算基礎森林(ha) | 協定毎の交付金の額は、次により算定した額とする。 ②(ha)×30,000~46,000(円) ②=積算基礎森林(ha) | 協定毎の交付金の額は、次により算定した額とする。 ③(ha)×5,000(円) ③=積算基礎森林(ha) | 協定毎の交付金の額は、次により算定した額とする。 ③(ha)×4,000(円) ③=積算基礎森林(ha) |
積算基礎森林面積 | ①=(ア)+(イ)(ha) 実施要領第4の1の対象森林のうち、次の(ア)又は(イ)に該当する森林の面積の合計とする。 (ア) 地域活動の実施により森林経営計画を策定することについて書面により森林所有者等の合意が得られた森林 (イ) (ア)以外の森林であって、森林内に立ち入って現況調査等を行い、その成果を公開する森林(書面により調査成果の公開に関して森林所有者等の同意が得られていること。) | ①=(ア)+(イ)(ha) 実施要領第4の1の対象森林のうち、次の(ア)又は(イ)に該当する森林の面積の合計とする。 (ア) 地域活動の実施により森林経営計画を策定することについて書面により森林所有者等の合意が得られた森林 (イ) (ア)以外の森林であって、森林内に立ち入って現況調査等を行い、その成果を公開する森林(書面により調査成果の公開に関して森林所有者等の同意が得られていること。) | ②=(ウ)+(エ)(ha) 実施要領第5の1の対象森林のうち、次の(ウ)又は(エ)に該当する森林の面積の合計(「森林経営計画作成促進」のうち「経営委託」の区分の積算基礎森林として既に計上されている森林若しくは計上することが確実な森林、「施業集約化の促進」の積算基礎森林として既に計上されている森林又は交付金の交付を受ける年度内に本実施要領に定める「作業路網の改良活動等」の積算基礎森林として計上する森林若しくは計上することが確実な森林を除く。)とする。 (ウ) 地域活動を実施し、実施要領第5の2の(7)の表中の施業種に該当する施業を行うことについて書面により森林所有者等の合意が得られた森林 (エ) (ウ)以外の森林であって、実施要領第5の2の(7)の表中の施業種に該当する施業を行うことを前提に森林内に立ち入って現況調査、境界確認等を行い、その成果を公開する森林(書面により成果の公開に関して森林所有者等の同意が得られていること。) | ③=(オ)+(カ)(ha) 実施要領第6の1の対象森林のうち、協定締結時点において、次の(オ)又は(カ)に掲げる要件に適合する森林(交付金の交付を受ける年度内に、実施要領第5の規定に基づき「施業集約化の促進」の積算基礎森林として計上することが確実な森林、治山事業による森林整備が行われた森林又は行われることが確実な森林を除く。)とする。 (オ) 森林簿等に照らして、人工林と判断される森林 (カ) 森林簿等に照らして、天然林と判断される森林であり、かつ、育成単層林又は育成複層林であると判断される森林 | ③=(オ)+(カ)(ha) 実施要領第6の1の対象森林のうち、協定締結時点において、次の(オ)又は(カ)に掲げる要件に適合する森林(交付金の交付を受ける年度内に、実施要領第5の規定に基づき「施業集約化の促進」の積算基礎森林として計上することが確実な森林、治山事業による森林整備が行われた森林又は行われることが確実な森林を除く。)とする。 (オ) 森林簿等に照らして、人工林と判断される森林 (カ) 森林簿等に照らして、天然林と判断される森林であり、かつ、育成単層林又は育成複層林であると判断される森林 |