○宇陀市新林産業拠点施設整備事業補助金交付要綱

平成20年12月26日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域活性化・緊急安心実現総合対策の一環として、木材産業の健全な発展及び木材利用推進の拠点となる施設の整備について、宇陀市新林産業拠点施設整備事業交付金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費及び交付金の額)

第2条 交付の対象となる経費は宇陀市森林組合が実施する新林産業拠点施設整備に係る経費とし、交付金の額は予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 宇陀市森林組合は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 新林産業拠点施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入れ控除税額がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合においては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の書類を受理し適当と認めたときは、新林産業拠点施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。この場合において、市長は補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは条件を付けることができる。

(変更の承認申請)

第5条 前条により補助金の交付の決定を受けた宇陀市森林組合は、当該決定に係る補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 新林産業拠点施設整備事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)

(2) 変更(中止)の理由

(3) 変更(中止)の概要

(事業着手届)

第6条 補助金の交付の決定を受けた宇陀市森林組合は、補助事業に着手したときは、事業着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた宇陀市森林組合は、当該補助事業を完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業完了届(様式第7号)

(2) 事業実績報告書(様式第8号)

(3) 事業成績書(様式第2号)

(4) 収支精算書(様式第3号)

(5) 新林産業拠点施設整備事業補助金交付請求書(様式第9号)

2 前項の場合において、第3条第2項ただし書の規定に該当し、補助金交付の申請をし、実績報告書を提出する時点で当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 補助金の交付の決定を受けた宇陀市森林組合は、第3条第2項ただし書の規定に該当し、補助金交付に申請をした場合において、第1項の実績報告を提出する時点においてなお当該補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかでない場合は、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した時点で速やかに消費税等仕入控除税額報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(事業完了検査)

第8条 市長は、前条の規定による事業完了届の提出があったときは、現地検査又は書類検査(以下「完了検査」という。)を行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、第7条の規定による補助金交付請求書を受理した場合において、適当と認めたときは、当該請求者に補助金を交付する。

(事業実施後の措置)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた宇陀市森林組合に対し、当該補助事業が完了した後においても市長が必要と認める施設については、別に定めるところにより当該施設の計画達成状況報告及び実績報告の提出を求めることができる。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた宇陀市農林課が次の事項に該当するときは、補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 第4条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第8条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

附 則

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

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宇陀市新林産業拠点施設整備事業補助金交付要綱

平成20年12月26日 告示第100号

(平成21年1月1日施行)