○宇陀市障害者(児)移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この告示は、屋外での移動に困難のある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とし、障害者等の外出のための支援を行うことについて必要な事項を定めるものする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、宇陀市とし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住する障害者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって全身性障害を有するもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者又は発達障害児

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する疾患により障害がある難病患者

2 前項の規定による対象者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービスの重度訪問介護、同行援護、行動援護又は重度障害者等包括支援の対象となる者は、原則としてそのサービスを優先して利用するものとする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の支援(以下「移動支援」という。)とし、移動支援の種類は、次のとおりとする。

(1) 個別移動支援 障害者等の外出における個別への移動支援

(2) グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援。ただし、1人の介護者が同時に支援を行うことができる人数は3人までとする。

2 移動支援の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、原則として1日の範囲内で移動できる場合に限る。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 官公庁及び金融機関での手続

(2) 選挙の投票

(3) 生活必需品の買物

(4) 地域行事及び学校行事活動

(5) 冠婚葬祭

(6) 理髪整容

(7) 余暇活動

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、移動支援の対象としない。

(1) 通勤、通学、通所等の通年かつ長期にわたるもの

(2) 営利活動を目的とするもの

(3) 賭博、飲酒等を目的とする社会通念上適当でないと認められるもの

(4) 宗教活動、政治活動その他特定の利益を目的とする団体の活動

(5) 宿泊等を伴う1日で用務を終えることができない活動

(6) その他市長が適当でないと認める移動

4 移動支援の利用時間は、1日の利用については8時間を、同一の月の利用については24時間を限度とする。ただし、就学している障害者等が7月又は8月に利用する場合は、当該各月の利用についてはそれぞれ36時間を限度とする。

5 市長は、この事業を必要とする活動が、公共の福祉に寄与すると認める場合は、前項の規定にかかわらず、利用時間を決定することができる。

(利用の申請)

第5条 障害者等がこの事業を利用しようとするときは、事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(利用の有効期間及び更新時期)

第7条 前条の規定による決定の有効期間は、決定を行った日から起算して、最長1年とする。

2 前条による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、有効期間満了後も引き続き利用するときは、有効期間満了日前1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、事業利用変更申請書(様式第3号)により、速やかに市長に届出しなければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用の変更を希望するとき。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第10条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(利用者負担額)

第11条 利用者は、利用した移動支援の種類、利用時間等に応じて別表第1に定める事業に係る費用により算定した費用を基礎とし、別表第2に定める利用者の属する世帯の区分に応じ同表に定める利用者負担額を事業者に支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場を利用したときは、別に当該実費を負担しなければならない。

2 前項により算定した利用者負担額が別表第2に規定する利用者負担額欄に規定する額の上限を超えることとなる場合における利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、同表の利用者負担額の上限欄に規定する額とする。

(委託)

第12条 第2条の規定により事業を委託することができる事業者の資格要件は、利用者の障害の種別ごとに、別表第3に定める研修課程を修了した者を置く指定障害福祉サービス事業者とする。

2 委託料は、別表第1に定める費用から別表第2に定める利用者負担額を差し引いた金額とする。

(受託の手続)

第13条 この事業の委託を受けようとする事業者は、事業者届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、事業者が移動支援の業務を実施する能力を有するか否かを審査し、有すると認めたときは、委託に関する契約を締結するものとする。

3 前項の契約を締結した事業者は、第1項の届出書に記載している事項に変更が生じたとき、又は受託した移動支援の業務を廃止しようとするときは、事業変更・廃止届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(事業者の責務)

第14条 事業者は、この事業の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長及び当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第15条 事業者は、従業者にその同居家族である障害者等に対するサービス提供をさせてはならない。

(調査等)

第16条 市長は、事業者に対し、この事業の実施状況について調査し、必要に応じて指導することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(有効期間の特例)

2 この告示の施行の日から平成18年10月31日までの間に限り、第7条の規定の適用については、同条中「1年」とあるのは「1年6ヶ月」とする。

附 則(平成22年告示第34号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第11条、第12条関係)

1 個別移動支援に係る費用

利用時間

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

30分以内

2,300円

800円

30分を超え1時間以内

4,000円

1,500円

1時間を超え1時間30分以内

5,800円

2,250円

1時間30分を超え2時間以内

6,550円

2,950円

2時間を超え2時間30分以内

7,300円

3,650円

2時間30分を超え3時間以内

8,050円

4,350円

3時間を超え3時間30分以内

8,750円

5,050円

3時間30分を超え4時間以内

9,450円

5,750円

4時間を超え4時間30分以内

10,150円

6,450円

4時間30分を超え5時間以内

10,850円

7,150円

5時間を超え5時間30分以内

11,550円

7,850円

5時間30分を超え6時間以内

12,250円

8,550円

6時間を超え6時間30分以内

12,950円

9,250円

6時間30分を超え7時間以内

13,650円

9,950円

7時間を超え7時間30分以内

14,350円

10,650円

7時間30分を超え8時間以内

15,050円

11,350円

2 グループ移動支援に係る費用(2人支援)

利用時間

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

30分以内

1,610円

560円

30分を超え1時間以内

2,800円

1,050円

1時間を超え1時間30分以内

4,060円

1,570円

1時間30分を超え2時間以内

4,580円

2,060円

2時間を超え2時間30分以内

5,110円

2,550円

2時間30分を超え3時間以内

5,630円

3,040円

3時間を超え3時間30分以内

6,120円

3,530円

3時間30分を超え4時間以内

6,610円

4,020円

4時間を超え4時間30分以内

7,100円

4,510円

4時間30分を超え5時間以内

7,590円

5,000円

5時間を超え5時間30分以内

8,080円

5,490円

5時間30分を超え6時間以内

8,570円

5,980円

6時間を超え6時間30分以内

9,060円

6,470円

6時間30分を超え7時間以内

9,550円

6,960円

7時間を超え7時間30分以内

10,040円

7,450円

7時間30分を超え8時間以内

10,530円

7,940円

3 グループ移動支援に係る費用(3人支援)

利用時間

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

30分以内

1,380円

480円

30分を超え1時間以内

2,400円

900円

1時間を超え1時間30分以内

3,480円

1,350円

1時間30分を超え2時間以内

3,930円

1,770円

2時間を超え2時間30分以内

4,380円

2,190円

2時間30分を超え3時間以内

4,830円

2,610円

3時間を超え3時間30分以内

5,250円

3,030円

3時間30分を超え4時間以内

5,670円

3,450円

4時間を超え4時間30分以内

6,090円

3,870円

4時間30分を超え5時間以内

6,510円

4,290円

5時間を超え5時間30分以内

6,930円

4,710円

5時間30分を超え6時間以内

7,350円

5,130円

6時間を超え6時間30分以内

7,770円

5,550円

6時間30分を超え7時間以内

8,190円

5,970円

7時間を超え7時間30分以内

8,610円

6,390円

7時間30分を超え8時間以内

9,030円

6,810円

別表第2(第11条、第12条関係)

利用者の属する世帯の区分

利用者負担額

利用者負担額の上限

(月額)

生活保護

生活保護世帯の者

0円


低所得1

住民税非課税世帯で障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の者

低所得2

住民税非課税世帯で低所得1に該当しない者

一般

住民税課税世帯の者

別表第1に掲げる費用の1割(グループ移動支援にあっては、利用者1人に係る費用の1割)

37,200円

別表第3(第12条関係)

委託事業者に係る資格要件

利用者の障害種別

ヘルパー資格

全身性障害者(児)

1 全身性障害者移動介護従業者養成研修課程修了者

2 全身性障害者移動支援従業者養成研修課程修了者

3 全身性障害者外出介護従業者養成研修課程修了者

4 厚生労働省が定めるガイドヘルパー養成研修重度脳性まひ者等全身性障害者研修課程修了者

5 日常生活支援従業者養成研修課程修了者

6 1から5までの資格に準じる資格を持つ者

7 1から5までの資格を取得見込みの者

知的障害者(児)

1 知的障害者移動介護従業者養成研修課程修了者

2 知的障害者移動支援従業者養成研修課程修了者

3 知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者

4 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に掲げる研修課程修了者

5 ホームヘルパー養成研修課程修了者

6 1から5までの資格に準じる資格を持つ者

7 1から5までの資格を取得見込みの者

精神障害者(児)

1 精神障害者ホームヘルパー(養成特別)研修課程修了者

2 精神障害者ホームヘルパー養成講座受講者

3 移動支援従業者養成研修精神障害課程修了者

4 1から3までの資格に準じる資格を持つ者

5 1から3までの資格を取得見込みの者

発達障害者(児)

1 知的障害者(児)に必要な研修課程等の修了者

2 精神障害者(児)に必要な研修課程等の修了者

3 1及び2の資格に準じる資格を持つ者

4 1及び2の資格を取得見込みの者

難病患者

1 全身性障害者(児)に必要な研修課程修了者

2 難病患者等ホームヘルパー養成研修課程修了者

3 1及び2の資格に準じる資格を持つ者

4 1及び2の資格を取得見込みの者

備考 介護福祉士、看護士及び准看護師は、ホームヘルパー1級課程修了者として扱う。

画像

画像

画像

画像

画像

宇陀市障害者(児)移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第230号

(平成28年4月1日施行)