○宇陀市障害児地域社会参加交流促進事業実施要綱

平成23年6月21日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校及び特別支援学級(以下「特別支援学校等」という。)に通学する児童及び生徒に対し、夏期休業期間中、個々の特性に応じた日常生活指導を行いながら、地域住民との交流を通して、地域社会参加と交流促進を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を確保することができる事業者に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業を利用できる者は、市内に住所を有する者で、特別支援学校等に通学する児童及び生徒とする。

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宇陀市障害児地域社会参加交流促進事業参加申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前項の申請があった場合は速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、宇陀市障害児地域社会参加交流促進事業利用(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第6条 前条の規定により、事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、事業を利用しようとするときは、宇陀市障害児地域社会参加交流促進事業利用決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(利用の変更)

第7条 利用者は、第4条の申請内容を変更しようとするときは、宇陀市障害児地域社会参加交流促進事業利用変更申請書(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用者負担額)

第8条 利用者は、別表に定める負担額を事業者に支払わなければならない。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用の決定を取消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年6月21日から施行する。

別表(第8条関係)

利用負担額

区分

保護者が属する世帯の収入状況

負担額

生活保護

生活保護受給世帯

利用者負担なし

非課税

市町村民税非課税世帯

利用者負担なし

一般

市町村民税課税世帯

460円

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宇陀市障害児地域社会参加交流促進事業実施要綱

平成23年6月21日 告示第98号

(平成23年6月21日施行)