○宇陀市重度身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成22年4月26日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、重度身体障害者が就労、求職、通院、通学又は通所(以下「就労等」という。)に伴い自動車の改造に要した経費について、予算の範囲内において助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示により助成金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有するもので次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもの

(2) 上肢、下肢又は体幹に機能障害がある者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する身体障害者障害程度等級表1級又は2級と記載されているもの

(3) 助成金の交付申請を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないもの

(4) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要があり、現に改造を行ったもの

(助成の経費及び助成金の額)

第3条 助成金の対象となる経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、その額が10万円を超える場合は、10万円とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造を行った日から6月以内に宇陀市重度身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 改造費に係る見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)及び領収書

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) 車検証の写し

(5) 所得証明書(宇陀市で課税状況が不明なとき。)

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるとき、又は不適当と認めるときは、宇陀市重度身体障害者用自動車改造費助成金交付に関する通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに宇陀市重度身体障害者用自動車改造費助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 市長は、交付の申請を受けたときは、速やかに審査を行うとともに、助成金の申請があったときは、速やかに、当該助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市重度身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成22年4月26日 告示第29号

(平成22年4月26日施行)