○宇陀市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年10月30日

告示第204号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務処理の適正化を図るため、その取扱いについての基本的な事項を定め、もって住民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(閲覧の請求又は申出)

第2条 法第11条の規定による閲覧を請求する機関は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する公文書(住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号)を含む。)を提出しなければならない。

2 法第11条の2の規定による閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)又は当該閲覧申出書の内容を充足した書類を提出しなければならない。

3 申出者は、閲覧の申出をする際に、当該申し出た事項を明らかにするため、申出に応じて次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

(1) 申出者である法人等の概要のわかる書類

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に照らし、事業者の個人情報の取扱いに関する資料

(3) 閲覧事項の利用の目的に係る調査又は内容等の内容のわかる資料

(4) 閲覧事項を、申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しないことなどを規定した誓約書

(5) 前各号以外で、市長が必要と認める書類

4 申出者が委託を受けて閲覧の申出を行う者(以下「受託者」という。)である場合には、受託者は当該委託をした者(以下「委託者」という。)との関係を証明する書類を添付しなければならない。この場合において、委託者が閲覧事項を取り扱う場合には、受託者は、委託者に係る第2項に規定する書類を併せて提出しなければならない。

(特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの)

第3条 法第11条の2第1項第3号に規定する市長が定める確認は、次に掲げる確認とする。

(1) マンションの管理組合が管理業務を行うために当該マンションの居住者を確認する必要があって、他に手段がない場合の確認

(2) 自らの住所に重複して住所を置いている者がいないかどうかの確認

(3) 前2号以外の確認で、閲覧以外に手段がないと市長が特別に認める居住関係の確認

(法第11条の2第3項の規定による申出)

第4条 法第11条の2第3項の規定による申出をする者は、申出書(様式第3号)又は当該閲覧申出書の内容を充足した書類を提出しなければならない。

(閲覧申出者の本人確認)

第5条 省令第2条第3項第2号に規定する回答書は、回答書(様式第4号)によるものとする。

(閲覧に供する台帳に関する事項)

第6条 閲覧に供する台帳は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条の規定により作成するものとする。

(閲覧の事務の取扱いに関する事項)

第7条 閲覧の件数については、合併前の大宇陀町の区域、菟田野町の区域、榛原町の区域又は室生村の区域ごとに1件とする。ただし、閲覧する者が書き写した場合の件数は、当該書き写した人数をもってその件数とする。

2 前項ただし書の場合において、市長は、その内容を複写するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第42号)

この告示は、平成23年3月31日から施行する。

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宇陀市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年10月30日 告示第204号

(平成23年3月31日施行)