○宇陀市住宅耐震改修証明事務取扱要綱

平成21年4月16日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市が所管する行政区域における租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2の規定に基づく証明事務に関し、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条の28の4及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第19条の11の2に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「耐震診断」とは、宇陀市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱(平成21年宇陀市告示第36号)第2条第1号に規定する耐震診断をいう。

(証明対象住宅)

第3条 証明の対象となる住宅は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 証明を受けようとする者が自ら居住の用に供しているもの

(2) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの

(3) 木造であるもの

(4) 耐震診断による構造評点が1.0未満であるもの

(耐震改修の要件)

第4条 証明の対象となる耐震改修は、改修後の構造評点を1.0以上とするための耐震改修とする。

(証明の申請)

第5条 証明の申請をしようとする者は、住宅耐震改修証明申請書(平成18年国土交通省告示第464号。様式第1号)に、次に掲げる書類を添えたものを市長に提出しなければならない。ただし、宇陀市既存木造住宅耐震改修工事補助を受けた者は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 住宅の付近見取図及び写真

(2) 現況配置図、平面図

(3) 住宅が昭和56年5月31日以前に着工したことを証するための書類

(4) 耐震診断の結果の写し

(5) 耐震補強設計図書

(6) 設計内容確認書(様式第2号)

(7) 中間工程確認書(様式第3号)

(8) 完了検査確認書(様式第4号)

(9) 工事関連写真

(10) 耐震改修工事の契約書の写し

(11) 耐震改修工事に要した経費に係る内訳書及び領収書

(12) その他市長が必要と認める書類

(証明の発行)

第6条 市長は、前条の申請があった場合において、第3条及び第4条の要件を満たすときは、当該申請者に住宅耐震改修証明書(様式第5号)を発行する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成23年告示第146号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の宇陀市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱及び宇陀市住宅耐震改修証明事務取扱要綱の規定は、平成23年6月30日以後に係る補助金の交付決定及び証明の申請について適用し、同日前に係る補助金の交付決定及び証明の申請については、なお従前の例による。

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宇陀市住宅耐震改修証明事務取扱要綱

平成21年4月16日 告示第37号

(平成23年11月9日施行)