○宇陀市集会所等コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱

平成20年1月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における住民の自主的な活動を支援し、住民の福祉の増進とふれあい豊かな地域社会の育成を図るため、自治会等が行う集会所等の新築、改築、増築及び改修に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集会所等 地域住民がコミュニティ活動及び自主防災活動を行うため設置する施設をいう。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により市が設置したものを除く。

(2) 自治会等 市内の一定の区域を単位として多目的かつ一般的な地域的共同活動を行うために当該区域内に居住している者を構成員として任意に結成されている自治組織又は地方自治法第260条の2に基づき市長が認可した地縁による団体をいう。

(3) 新築 更地に集会所等を建築することをいう。

(4) 改築 既存の集会所等の建物の全部又は一部を取り壊した後に集会所等を再建築することをいう。

(5) 増築 既存の集会所等の建物の床面積等を増加させることをいう。

(6) 改修 集会所等の修繕、模様替えその他集会所等の本来の機能を維持するための改良をいう。

(補助対象)

第3条 補助金は、自治会等が集会所等の新築、改築、増築及び改修(以下「新築等」という。)を行う場合であって、集会所等が次に掲げる事項に該当する場合に交付する。

(1) 集会所等の新築等に要する費用(建築に併せて行う土地の造成及び整地並びに既存の集会所等の解体及び撤去に要する費用を除く。)であること。

(2) 集会所等を自治会等が管理及び運営していること。

(3) 集会所等が借地等である場合にあっては、所有者の同意を得ていること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。

2 集会所等が災害等を受けたことに伴い、新築等を行う場合であって、災害保険等による補償の適用を受けることとなるときは、当該新築等に係る費用から補償額を除いた額を補助対象とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、集会所等コミュニティ施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 工事見積明細書

(4) 建物の平面図、立面図及び位置図

(5) 工事請負契約書の写し又は工事仕様書

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る。)

(7) 新築の場合は、登記簿謄本、土地使用承諾書その他敷地の使用の権原を有することを証する書類

(8) 新築の場合は、付近の見取図

(9) その他市長が必要と認めた書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に対し、集会所等コミュニティ施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更申請)

第7条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画について変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業着手の届出)

第8条 補助事業者は、事業を着手したときは、速やかに事業着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(検査又は指示)

第9条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(事業完了の届出)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了届(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支精算書(様式第9号)

(3) 領収書の写し又は請求書の写し

(4) 工事完了を証する写真

(5) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による事業完了届の提出があった場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 市長は、必要があると認めるときは補助金を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは補助金概算払交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、概算払により補助金を交付した場合において、第10条の書類を受理したときは、当該概算払をした補助金を精算して交付する。

(交付の制限)

第13条 この告示による補助金を交付した集会所等については、補助金を交付した年度の翌年度から起算して、新築及び改築にあっては20年を、増築及び改修にあっては5年を経過しなければ、この告示に基づく補助金を受けることができない。ただし、災害その他特別の事由により市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第9条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成28年告示第17号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象

補助金の額

新築及び改築

事業費が30万円以上

補助対象額の2分の1以内の額であって、次に掲げる場合に応じ当該区分に定める額を超えない範囲内において市長が定める額

(1) 単一自治会で行う場合 1,000万円

(2) 2つの自治会で共同して行う場合 1,200万円

(3) 3つ以上の自治会で共同して行う場合 1,500万円

増築及び改修

事業費が30万円以上。ただし、増築については延べ床面積が20平方メートル以上

補助対象額の2分の1以内の額であって、200万円を超えない範囲内において市長が定める額

備考 補助金の額は、1,000円未満を切り捨てるものとする。

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宇陀市集会所等コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱

平成20年1月31日 告示第5号

(平成28年4月1日施行)