○宇陀市社会教育振興事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

教育委員会告示第5―3号

(趣旨)

第1条 市長は、宇陀市の社会教育活動の振興を図るため、市民一人ひとりが心豊かに健康で生きがいのある地域社会の構築をめざすと共に、市民相互の親睦を図り、明るくすみよい活力ある市つくりを目指すことを目的として、社会教育に関する団体が行う事業に対し、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(社会教育に関する団体)

第2条 社会体育に関する団体は、次のとおりとする。

事業の名称

社会教育に関する団体の名称

社会教育振興事業

(1) 宇陀市文化協会

(2) 宇陀市女性の会

(3) 宇陀市青少年健全育成協議会

(4) 宇陀市子ども会連合会

(5) 宇陀市人権教育推進協議会

(6) その他(市長が認める団体)

(補助対象経費及び補助額)

第3条 この要綱において、補助の対象となる経費及び補助金の額は、市長が認める当該事業に要する経費とし、補助額は次のとおりとする。

社会教育に関する団体の名称

補助金の額

(1) 宇陀市文化協会

市長が定める額

(2) 宇陀市女性の会

(3) 宇陀市青少年健全育成協議会

(4) 宇陀市子ども会連合会

(5) 宇陀市人権教育推進協議会

(6) その他(市長が認める団体)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要とする書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、補助事業の目的及び内容が適正であると認めた場合は、交付決定通知書により通知をするものとする。この場合において、市長が補助金交付の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付することができる。

2 前項に規定する通知は、交付決定通知書(様式第4号)で行う。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、補助の交付決定をした場合において、特に必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする団体は、補助金交付(概算払)請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(事業内容変更等の承認)

第7条 補助の交付決定を受けた団体は、事業内容を変更しようとするとき又は事業を中止しようとするときは、事業内容変更(中止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指示及び検査)

第8条 市長は、補助の交付決定を受けた団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(事業実績報告及び補助金の交付請求)

第9条 第5条の規定による補助の交付決定を受けた団体は、当該事業が完了した後すみやかに事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付請求書(様式第5号)

(2) 事業実績書(様式第8号)

(3) 収支決算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第9号)により当該事業を行う団体に通知する。この場合において、第6条第1項の規定によって補助金の概算払をしたときは、当該補助金について精算するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 第8条の規定による市長の指示に従わなかったとき及び検査を拒んだとき。

(4) 当該補助金の交付を受けた目的以外の目的に使用したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は他に定める。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度補助金から適用する。

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様式第9号 略

宇陀市社会教育振興事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 教育委員会告示第5号の3

(平成18年4月1日施行)