○宇陀市自主防災組織の資機材の整備に係る補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、自主防災組織の活動のため必要となる資機材の整備に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「自主防災組織」とは、宇陀市自主防災組織育成事業補助金交付要綱(平成21年宇陀市告示第33号)第2条に規定する自主防災組織をいう。

(補助対象経費及び補助金)

第3条 補助対象経費は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める資機材の購入に係る経費とする。

区分

資機材

情報収集及び伝達用

電池メガホン、携帯用ラジオ 等

初期消火用

ホース、スタンドパイプ、格納器具一式、街頭用消火器、防火衣、鳶口、ヘルメット、水バケツ 等

水防用

救命胴衣、防水シート、シャベル、ツルハシ、スコップ、ロープ、かけや、くい、土のう袋 等

救出用

バール、はしご、のこぎり、スコップ、なた、ジャッキ、ペンチ、ハンマー、ロープ、チェーンソー、チェーンブロック、防煙・防塵マスク 等

救護用

担架、救急箱、テント、毛布、簡易ベット 等

避難所及び避難用

リヤカー、発電機、警報器具、携帯用投光器、標識板、標旗、強力ライト、簡易トイレ、寝袋 等

給食及び給水用

炊飯装置、鍋、コンロ、給水タンク、緊急用ろ水装置、飲料用水槽 等

訓練及び防災教育用

放送機器、視聴覚機器(ビデオ、映写機等)、訓練用消火器、住宅用訓練火災警報器 等

その他

簡易資機材倉庫、ビニールシート 等

2 補助金の額は、前項の経費の2分の1の金額又は次の各号に掲げる金額の合計金額のいずれか低い額とする。この場合において、100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 組織割 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 世帯数(補助金の交付を申請する日に属する年度の初日において自主防災組織を構成する世帯数をいう。以下同じ。)が25世帯以上 50,000円

 世帯数が25世帯未満 25,000円

(2) 世帯割 500円に世帯数を乗じて得た額

3 前2項の規定にかかわらず、この告示に基づき、自主防災組織が補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日までの間は、当該自主防災組織に対して補助金を交付しない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、宇陀市自主防災組織資機材交付事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは宇陀市自主防災組織資機材交付事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金を受けようとする者は、宇陀市自主防災組織資機材交付事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、当該事業完了後速やかに宇陀市自主防災組織資機材交付事業完了報告書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 収支精算書(様式第7号)

(2) 支出関係書類

(3) 完成写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成25年告示第10号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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宇陀市自主防災組織の資機材の整備に係る補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第34号

(平成26年4月1日施行)