○宇陀市自主防災組織育成事業補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の自主防災の活動の促進を図るため結成した自主防災組織に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「自主防災組織」とは、地震、風水害、火災その他災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、市民が連帯共同して被害を防止し、若しくは軽減し、又は火災その他の災害を予防するため自主的に設置する防災組織をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 防災訓練

(2) 防災知識の啓発活動

(3) その他自主防災組織の運営等に必要な活動

(補助の内容及び金額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

当該年度の4月1日現在の世帯数が1組織につき

25世帯以上50世帯未満 19,000円

50世帯以上75世帯未満 32,000円

75世帯以上100世帯未満 44,000円

100世帯以上125世帯未満 57,000円

125世帯以上150世帯未満 69,000円

150世帯以上175世帯未満 82,000円

175世帯以上200世帯未満 94,000円

200世帯以上 113,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、宇陀市自主防災組織育成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自主防災組織の規約及び防災計画書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 世帯名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、宇陀市補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 申請者は、前項の補助金交付決定の通知を受けたときは、速やかに宇陀市自主防災組織育成補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(指示及び検査)

第7条 市長は、自主防災組織に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた自主防災組織は、毎年4月20日までに事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

この告示は、平成21年4月1日から実施する。

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宇陀市自主防災組織育成事業補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第33号

(平成21年4月1日施行)