○宇陀市自主放送広告放送に関する基準

平成20年7月9日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成20年宇陀市告示第26号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、市が運営する宇陀市自主放送における有料広告放送(以下「広告放送」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(広告放送の種類)

第2条 広告放送の種類は次のとおりとする。

(1) 動画による放送(以下「動画放送」という。)は、音声付画像

(2) 静止画による放送(以下「静止画放送」という。)は、音声の入らない文字及び写真等の画像

(申込み)

第3条 広告放送の申込みをしようとする者は、4月1日から翌年3月31日までの間(以下この条及び次条において「申込期間」という。)に放送するものについて、要綱第6条又は第7条の手続を行わなければならない。ただし、3月31日以前の日に申込みをした広告放送で、その日から翌月1日を経過して同日の直後の日までを期間とするものについては、申込期間における広告放送の申込みとする。

(広告放送の区分及び放送料)

第4条 放送料は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める累計放送日数に定める額とする。この場合において、累計放送日数は、申込者の申込期間における放送日数を累計した日数とし、前条ただし書の期間とする広告放送がある場合は、翌月1日から同日の直後の日までの放送日数を、申込期間において累計する放送日数とする。

累計放送日数

1日から29日まで

30日から89日まで

90日から179日まで

180日から299日まで

300日以上

区分

動画放送

1日につき1,000円

1日につき950円

1日につき900円

1日につき870円

1日につき840円

静止画放送

1日につき500円

1日につき475円

1日につき450円

1日につき435円

1日につき420円

備考

1 1日の放送回数は、5回又は6回とする。

2 広告放送の放送時間は、1回30秒以内とする。

3 算出した放送料に10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てた額とする。

(放送料の還付)

第5条 広告放送の期間内に広告主の責めに帰さない事由により広告放送を休止した場合は、その休止した日数に相当する期間の広告放送を延長し、延長できない場合は休止日数に相当する放送料を日割り計算により返還するものとする。ただし、当該日数が1日未満の場合は延長しない。

(放送料の不還付)

第6条 既納の放送料は、還付しない。

2 災害その他非常事態が発生した場合において、広告放送を休止したときは前条の放送料は、還付しない。

(広告の申込み)

第7条 広告放送をしようとする者及び連続する広告放送期間内に広告放送の内容を変更しようとする者は、要綱第6条に定める様式第1号に、別に定める宇陀市自主放送編集規格による広告放送を添えて、広告放送を希望する日の1月前までに市長に提出しなければならない。

2 前項による広告放送の申込みは、番組の更新期間を単位とし、放送期間は最大12月とする。

(広告放送の決定等)

第8条 要綱第9条第2項の規定によっても、なお、広告放送を適当と認める申込みが広告放送の枠数を超えるときは、同順位の申込みのうち放送希望回数の多いものを優先し、それでも広告放送の枠数を超える場合は抽選とする。

(放送料の納付)

第9条 広告主は、放送料を放送決定後市長の指定する期日までに、一括して納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第5号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 この告示による改正後の第3条の規定は、この告示の日以後に係る放送料について適用し、同日前に係る放送料についてはなお従前の例による。

附 則(平成24年告示第15号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の放送料に係る規定は、この告示の施行の日以後の広告放送の申込みについて適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。

宇陀市自主放送広告放送に関する基準

平成20年7月9日 告示第62号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年7月9日 告示第62号
平成23年1月26日 告示第5号
平成24年3月7日 告示第15号
平成26年8月29日 告示第74号