○宇陀市施設開設準備経費補助金交付要綱

平成22年5月31日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護施設が開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備の支援など、その開設準備に要する経費に対して予算の範囲内において宇陀市施設開設準備経費補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金交付要綱(厚生労働省発老0701第20号。以下「国交付要綱」という。)、管理運営要領及び施設開設準備経費助成特別対策事業等補助金交付要綱(平成21年10月9日長寿第572号奈良県福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県要綱第2条第1号に規定する事業のうち宇陀市が民間事業者に対して奈良県から交付された補助金を財源として補助する事業で奈良県が補助を採択した事業とする。

(補助対象経費)

第3条 この告示において、補助の対象となる経費は、県要綱別表1に掲げる対象経費とする。ただし、別に定める補助金等により別途補助対象とする費用を除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条の補助対象事業に対して奈良県が補助金交付の決定をし、通知のあった補助金の額に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、宇陀市施設開設準備経費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 施設開設準備経費補助金申請額内訳

(2) 事業計画書

(3) 資金収支予算書抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付条件)

第6条 市長が補助金の交付の目的を達成するために必要と認めて付する条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項本文に規定する指定を受けること。

(2) 県要綱第7条第3号エに規定する条件

(3) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供しないこと。

(4) その他市長が必要と認める条件

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、第5条による申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、宇陀市施設開設準備経費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(事業の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、前条の交付決定を受けた後において、補助対象事業に係る事業計画を変更するときは、宇陀市施設開設準備経費補助事業内容変更承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 交付決定者が、前条の交付決定を受けた後において、補助対象事業を中止又は廃止するときは、宇陀市施設開設準備経費補助事業中止・廃止承認申請書(様式第4号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、第1項又は前項による申請を承認することを決定したときは、宇陀市施設開設準備経費補助事業内容変更等承認書(様式第5号)により行うものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了の日から1月を経過する日までに、宇陀市施設開設準備経費補助事業完了届出書(様式第6号)及び宇陀市施設開設準備経費補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 施設開設準備経費補助金精算額内訳

(2) 事業実績報告書

(3) 資金収支決算書抄本

(4) 当該事業の契約書、領収書の写しその他経費の内容が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長が、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。

2 市長が、前項により決定した場合は、その決定の内容を交付決定者に通知し、かつ、宇陀市施設開設準備経費補助金交付確定通知書(様式第8号)に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第11条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、宇陀市施設開設準備経費補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の支払請求を行うものとする。

(補助金の返還等)

第12条 補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、期限を定めて、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を交付決定者又は補助金の交付を受けた者に命ずるものとする。

(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 法42条の2第1項本文に規定する指定を受ける見込みがなくなったとき及び指定を受けた後において、介護保険事業者でなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。

(5) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(6) 補助事業を中止又は廃止若しくは変更したとき。

(7) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成22年6月1日から施行し、平成22年度に交付する補助金から適用する。

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宇陀市施設開設準備経費補助金交付要綱

平成22年5月31日 告示第66号

(平成22年6月1日施行)