○宇陀市営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成22年3月10日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市営住宅条例(平成21年宇陀市条例第18号。以下「条例」という。)第19条及び第22条並びに宇陀市営住宅条例施行規則(平成21年宇陀市規則第14号。以下「規則」という。)第16条及び第18条の規定に基づき、宇陀市営住宅(以下「市営住宅」という。)の家賃及び敷金の減免及び徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 家賃の減免の対象となる入居者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって、家賃の月額が同法による住宅扶助の額を超える者

(2) 被保護世帯であって、当該入居者の入院期間が住宅扶助の認定期間を超えることにより、その給付を受けられなくなった者

(3) 入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額(入居者等に過去1年間の恩給法(大正12年法律第48号)の規定による給付金その他所得税が非課税となっている年金及び給付金がある場合は、その合計額を所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号の公的年金等の収入金額とみなして当該所得金額を算出する際の収入金額に加算するものとする。)から政令第1条第3号イからホまでに掲げる額を控除した額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)が70,000円(以下「減免基準額」という。)以下になった者

(4) 入居者及び同居者が傷病のため3月以上の療養を要し、かつ、当該療養に要した費用を12で除した額を収入から控除した額が減免基準額以下である者

(5) 災害により入居者等が著しい損害を受け、その回復に要する費用を12で除した額を収入から控除した額が、減免基準額以下である者

(6) 入居者及び同居者が、年度の途中において失業により規則第14条の規定により認定した収入の額が変動し、収入金額が減免基準以下となった者

(7) 前各号に準ずる特別の事情があると市長が認める者

(減免額)

第3条 前条各号による家賃の減免は、次の各号に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する者については、生活保護法による住宅扶助の額と家賃との差額を免除する。

(2) 前条第2号に該当する者については、全額免除する。

(3) 前条第3号から第7号までに該当する者については、次の表の左欄の各区分に応じ、それぞれ中欄の減免率を乗じて算出した額とする。ただし、減免後の家賃の最低額は右欄の額とし、減免後の家賃に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

前条第3号の場合は、入居者等の収入。同条第4号及び第5号の場合は、入居者等の収入から医療費又は回復に要する費用を12で除した額を控除した後の額。同条第6号の場合は、失業により変動した収入額

減免率

減免後の家賃の最低額

40,000円以下

60%

3,000円

40,001円以上55,000円以下

40%

5,000円

55,001円以上70,000円以下

20%

7,000円

(減免申請)

第4条 家賃の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市営住宅家賃減免申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し(続柄記載があるもの)

(2) 宇陀市が発行する課税証明書又は非課税証明書

(3) 第2条第1号及び第2号に該当する者については、被保護世帯及び住宅扶助支給額を証する福祉事務所長が発行する証明書

(4) 第2条第4号に該当する者については、医療機関が発行する診断書及び過去3月間の医療費の領収書

(5) 第2条第5号及び第6号に該当する者については、その事実を証明する公的機関が発行する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(減免の承認等)

第5条 市長は、前条の申請に基づき家賃の減免が必要であると認めたときは、市営住宅家賃減免決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

2 市長は、前条の申請に基づき家賃の減免の必要を認めないときは、市営住宅家賃減免不承認通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

(減免の期間)

第6条 家賃の減免の期間は、当該申請を受理した日の属する月の翌月の初日から開始し、開始月の属する年度の末日又は減免事由の消滅した日の属する月の末日のいずれか早い日を終期とする。

2 第2条第3号の規定に該当する減免の期間は、前項の規定にかかわらず収入申告の対象となる年の翌年の4月1日から1年間とする。

(期間終了通知)

第7条 市長は、減免を受けている入居者に対し、減免の期間が終了する期日の30日前までに、減免の期間が終了する旨を市営住宅家賃減免期間終了通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(届出の義務)

第8条 減免を受けている入居者が、第2条に定める事由に該当しなくなったときは、遅滞なく市営住宅家賃減免事由消滅届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 第2条第6号に定める事由により減免を受けている入居者は、減免開始の日から3月ごとに、その事実が継続している事を証明する公的機関が発行する書類を提出しなければならない。

(適用除外)

第9条 次の各号に該当する入居者等については、家賃等の減免は行わない。

(1) 家賃を滞納している者

(2) 市営住宅の住み替え又は移転を指示されているにもかかわらず、正当な事由がないのに従わない者

(3) その他条例に違反している者

(減免の取消等)

第10条 市長は、入居者が次に掲げる事項に該当したときは、市営住宅家賃減免取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 第8条第1項の届出が提出されたとき。

(2) 第8条第2項の書類を提出しないとき。

(3) 虚偽の申請をしていることが判明したとき、又は減免事由に該当しないことが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅家賃減免取消通知書の通知を受けた入居者は、取消しの日が属する月の翌月分から減免を受ける前の家賃を納付しなければならない。

3 市長は、家賃の減免を受けている入居者が家賃を滞納したときは、滞納した月以降の減免を取り消すことができる。

(徴収猶予の対象)

第11条 家賃又は敷金(以下「家賃等」という。)の徴収猶予を受けようとする入居者は、第2条第4号から第7号までのいずれかに該当する者で、一時の猶予によって家賃等の納付が可能な者とする。

(徴収猶予の申請)

第12条 家賃等の徴収猶予を受けようとする入居者は、市営住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(徴収猶予の承認)

第13条 市長は、前条の申請に基づき、家賃等の徴収猶予を認めたときは、市営住宅家賃等徴収猶予決定通知書(様式第8号)により、徴収猶予を入居者に対し通知するものとする。この場合において、徴収猶予の期間は3月間とする。

2 市長は、前条の書類及び調査に基づき、家賃等の徴収猶予の必要を認めないときは、市営住宅家賃等徴収猶予不承認通知書(様式第9号)により、入居者に対し通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、市営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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宇陀市営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成22年3月10日 告示第17号

(平成28年4月1日施行)