○宇陀市雨除けハウス設置事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、施設園芸を行う農業者を育成し、水田転作の実効性を確保し造成畑の利用推進を図るため、雨除けハウス設置事業に要する経費及び自然災害に起因して崩壊した雨除けハウスの復旧事業に要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「雨除けハウス」とは、野菜等を生産するため市内に設置される農業用パイプハウス(構造がパイプハウスより強固な硝子ハウス等を含む。)であって、設置面積が2アール以上のものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する農業を営む個人とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金額は次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
1 雨除けハウスの設置に要する経費。ただし、雨除けハウスの附属施設に要する経費を除く。 | 雨除けハウスの設置に要する資材費の2分の1以内の額とし、10アール当たり500,000円以内の額とする。 |
2 自然災害に起因して崩壊した雨除けハウスの復旧に要する経費であって次の場合のいずれかに該当すること。 (1) 雨除けハウスの復旧に要する額が前年度農業所得の50パーセントを超える場合 (2) 農業保険法(昭和22年法律第185号)第97条第1項第5号に規定する園芸施設共済に加入する雨除け施設の棟数及び面積の5%を超える場合 | 雨除けハウスの設置に要する資材費の2分の1以内の額の9割以内とし、10アール当たり450,000円以内の額とする。 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、宇陀市雨除けハウス設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付等)
第6条 市長は、申請書を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請者に対し補助金の交付を決定し、宇陀市雨除けハウス設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の場合において、市長は事業の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(記載事項の変更の承認)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、第5条の規定により提出した申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(検査等)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付請求)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに宇陀市雨除けハウス設置事業補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 添付書類(設置位置図、平面図、構造図等)
(4) 設置写真(全容の確認できる写真及び構造の確認できる写真)
(5) 資材等購入費及び労務費の領収書
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求書を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、補助の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第6条第2項の規定により、市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第7条の規定に違反したとき。
(3) 第8条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第36号)
この告示は、告示の日から施行する。