○宇陀市災害支援対策本部設置要綱
平成23年3月23日
告示第14号
(設置)
第1条 宇陀市以外の市区町村において大規模災害等が発生した場合に被災地を支援するため宇陀市災害支援対策本部を置く。
(支援本部)
第2条 宇陀市災害支援対策本部(以下「支援本部」という。)は、次のいずれかの場合に設置するものとする。
(1) 宇陀市以外において地震が発生し、その被害が甚大で支援の必要が認められるとき。
(2) 宇陀市以外の市区町村において大規模な風水害が発生し、又は大規模な事件・事故が発生し、支援が必要と認められるとき。
(支援本部の所掌事務)
第3条 支援本部は、被災した市区町村及び住民に対する支援・激励策を策定し、実施する。
2 支援本部の所掌事務は、宇陀市地域防災計画における宇陀市災害対策本部に規定する分掌事務に準ずるものとする。
(支援本部の組織)
第4条 本部に本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
3 支援本部を構成する本部員は、宇陀市災害対策本部の構成員として、あらかじめ指定されている者の中から本部長が指名した者とする。
4 本部長は、支援本部の事務を総括する。
5 副本部長は、本部長を補助し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。
(事務局)
第5条 支援本部の事務局は、総務部危機管理課に置く。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、支援本部の運営に必要な事項は本部長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。