○宇陀市産地収益力向上支援事業補助金等交付要綱
平成23年3月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、産地収益力向上支援事業実施要綱(平成22年4月1日付け21生産第9808号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象となる事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業をいう。
(1) 地区推進事業 次の区分に従い、それぞれ事業の実施に係る検討や評価、実証圃の設置、研修会の開催等、産地内の農業関連機関が連携して実施する産地の収益力向上に向けた推進事業とする。
ア 一般地区推進事業 別表1地区推進事業(1)一般地区推進の表の事業内容欄に掲げる事業
イ 有機農業推進事業 別表1地区推進事業(2)有機農業推進の表の事業内容欄に掲げる事業
(2) 整備事業 次の区分に従い、産地の収益力向上に向けた取組に必要となる共同利用施設等の整備であって、前号の地区推進事業と一体的に実施する事業とする。
ア 一般地区整備事業 別表2整備事業(1)一般地区整備事業の表の事業内容欄に掲げる事業
イ 有機農業推進事業 別表2整備事業(2)有機農業整備事業の表の事業内容欄に掲げる事業
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 地区推進事業
ア 一般地区推進事業 別表1地区推進事業(1)一般地区推進の表の事業実施主体欄に掲げる者
イ 有機農業推進事業 別表1地区推進事業(2)有機農業推進の表の事業実施主体欄に掲げる者
(2) 整備事業
ア 一般地区整備事業 別表2整備事業(1)一般地区整備事業の表の事業実施主体欄に掲げる者
イ 有機農業推進事業 別表2整備事業(2)有機農業整備事業の表の事業実施主体欄に掲げる者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 地区推進事業
ア 一般地区推進事業 別表1地区推進事業(1)一般地区推進の表の補助率欄に掲げる割合
イ 有機農業推進事業 別表1地区推進事業(2)有機農業推進の表の補助率欄に掲げる割合
(2) 整備事業
ア 一般地区整備事業 別表2整備事業(1)一般地区整備事業の表の補助率欄に掲げる割合
イ 有機農業推進事業 別表2整備事業(2)有機農業整備事業の表の補助率欄に掲げる割合
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇陀市産地収益力向上支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 申請者は、前項の申請書を提出する場合において、仕入れに係る消費税等相当額(交付金の交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(事業の中止又は廃止)
第9条 交付決定者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 市長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(指示及び検査)
第11条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うものとする。
(事業実績報告及び補助金の交付請求)
第12条 交付決定者は、事業完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに、宇陀市産地収益力向上支援事業補助金に係る実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 補助金交付請求書(様式第10号)
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 前項の実績報告書を提出する場合において、第5条第2項ただし書に規定する場合に該当し、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 第1項の実績報告書を提出した後において、第5条第2項ただし書に規定する場合に該当し、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税等相当額が確定したときには、その金額(前項の規定により減額したときは、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該書類を審査し、補助事業の内容が適合すると認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、補助金の交付決定通知を受けた者又は交付金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第7条の規定により変更の承認を受けなかったとき。
(3) 第11条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(4) 当該補助金の交付を受けた目的以外に使用したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年3月1日から施行する。
別表 略